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【事例788】うつ病・広汎性発達障害|障害基礎年金2級

うつ病・広汎性発達障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 うつ病・広汎性発達障害
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 家事や清潔保持は家族のサポートが必要
  • 一人で外出が困難で、通院、買物は付添いが必要
  • 傷病が原因で、就労できない
  • 精神障害者保健福祉手帳 なし
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

幼少期から不注意・多動性が目立ち、集団生活になじむことができませんでした。

そのため、小・中学校ではいじめにあい、不登校になったこともあるそうです。

高校卒業後は就職しますが、上司や同僚とのコミュニケーションをとれないことでトラブルが絶えず、短期間での転職を繰り返していました。

転職を繰り返すたびにストレスを感じ、頭痛や抑うつ気分、不安感などの症状も現れたため精神科を受診します。

初診の精神科で薬を処方されましたが、症状が悪化し、転院となります。

転院先で、鬱病、広汎性発達障害と診断され、今も、薬物療法、精神療法を続けています。

しかし、症状は改善せず、一人での外出もできなくなり、仕事も続けられなくなりました。

今後、仕事に復帰できる見込みもなく、経済的な不安を強くお持ちでした。

そんな時、病院の相談員の方から、障害年金の申請を勧められました。

ただ、手続きの説明を聞いても理解ができず自分では申請ができないと思い、弊社に申請代行のお問い合わせを頂くことになりました。

 

申請結果

ご相談者様から、就労状況、日常生活の状況をヒアリングさせて頂き、受給の可能性が高いことをお伝えし、手続き代行のご契約を頂きました。

手続きとして、最初に、初診病院に「受診状況等証明書」(初診日の証明書)を依頼することから始めました。

初診日が8年程前でしたが、カルテが残っており「受診状況等証明書」を取得でき、初診日が決定したことで、保険料の納付要件を確認し、続けて申請方法を検討しました。

ご相談者様は障害認定日の頃、受診しておられないことがわかり、遡及請求は断念し事後重症請求で申請することになりました。(ポイント①)

事後重症請求の場合は、現在の障害の程度を現す診断書が必要になります。

診断書を依頼する際は、これまでの治療歴や職歴、現在の日常生活の状況などについて資料を作成し医師に橋渡しをしました。(ポイント②)

完成した診断書には、ご本人様の情報が正確に反映されていました。

最後に、診断書との整合性を考えながら「病歴就労状況等申立書」を作成して申請しました。(ポイント③)

結果は、2ヶ月ほどのスピード審査で「障害基礎年金2級」に申請されました。

 

【ポイント1】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

以下の動画でものポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】医師への診断書作成依頼

「障害年金の請求を考えている」ことを医師にあらかじめ相談しておかれると、診断書の作成がとてもスムーズです。

中には、医師から障害年金の請求を勧められて当事務所へご相談にお見えになる方もいらっしゃいますが、そうではない場合、いきなり診断書作成を医師にお願いすると、作成することを躊躇されることがあります。

障害年金制度や障害年金用の診断書の作成に馴染みがないという医師もいらっしゃる場合があります。

障害年金の請求には、医師に診断書を書いていただく必要があるので、できる限りの協力を得られるとよいですね。

 

【ポイント3】病歴就労状況等申立書

医証(受診状況等証明書、診断書など)には、ある一定の時点の情報しか記載されておらず、発症から現在までの全体の流れを読み取ることはできません。

これを補うために、「病歴就労状況等申立書」に、現在までの「病歴・治療歴」、「就労の状況」、「日常生活の状況」などを、5年ごとに区切って記載します。(転院した場合は、医療機関ごとに記載します。)

また、作成後は、医証との整合性も確認しましょう。

 

その他の精神の事例

 

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