目次
対象者の基本データ
病名 | 適応障害・発達障害 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約59万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
学生の頃より他者とのコミュニケーションが苦手であり、孤立していました。
高校卒業後、就職してからも職場内で孤立し、業務上の意思疎通も適切に図れないことから仕事にも支障をきたしていました。
理解できない内容にも質問が出来ず、解決方法が分からず、次第に不安やストレスが募り、抑うつ感や不眠が出現するようになりました。
しかし、発達障害という病識がなかったため、医療機関への受診に至ることはありませんでした。
抑うつ感や不眠などは継続し、パニックや不安から嘔吐することもあり、一層不安定な状態となったことから、ようやく医療機関へ受診することを決意しました。
当初「適応障害」と診断され、薬物治療が始まりました。
投薬後も不安や抑うつ感、コミュニケーション不良は持続しており、他者との交流に不安や緊張が強まる為、抗うつ薬当の様々な薬を増薬・変薬を試みるも、症状は治まらず、後に「発達障害」と診断に至りました。
意思疎通の困難さから職場では重大なトラブルに発展し、解雇となり、現在は転職され、会社へは障害について理解を得て、就労されています。
日常生活では不得手な部分を同居する家族が担っている為、生活が成り立っている状態であり、自立した生活には多くの問題がありました。
今後の生活に将来への不安が強く、そんな中で障害年金制度を知り、手続きの為に年金事務所へ行きましたが手続き方法が理解出来ず、悩んでいました。
ネットで当事務所のことを知り、メールフォームよりお問い合わせいただきました。
申請結果
幼少期より症状は現れていましたが、医療機関への受診に至ることなく長らく過ごされていました。
発達障害は先天性疾患であり、幼少期より症状を認めていた場合であっても、障害年金上の初診日は出生日ではなく、「発達障害の為に初めて医療機関を受診した日」となります。(ポイント①)
また今回のご相談者様の場合は、初診から現在まで同じ医療機関へ通院を継続されていましたので、初診日の証明となる受診状況等証明書は省略でき、診断書のみで申請可能なケースでした。(ポイント②)
コミュニケーションが困難であることは職場や家族間だけに限らず、医療機関の主治医の先生との意思疎通にも支障があるということを事前にお伺いしていました。
そのため、事前にヒアリングした日常生活や就労状況を参考資料としてまとめ、主治医の先生に橋渡しを行い診断書の作成を依頼しました。(ポイント③)
完成した診断書には他者との意思疎通の状況や職場での支障について現在までの経過がしっかりと反映されていました。
診断書の記載内容だけでは伝わらない職場での業務実態や日常生活への支障については病歴就労状況等申立書に詳述し、申請しました。
結果、「障害厚生年金3級」として認定されました。
【ポイント1】発達障害と初診日
発達障害の初診日は「発達障害のために初めて医療機関を受診した日」です。
先天性の疾病のため、知的障害と同様に生まれた日が初診日になるという誤解が多いのでご注意ください。
また、20歳未満では親元で生活をしていることも多く症状が目立たないものの、社会に出てから周りと上手くコミュニケーションが取れないなどの悩みが原因でメンタルクリニックを受診して発達障害と診断されるケースも多くあります。
このように幼少期より明らかに症状が現れていても、20歳を超えてから発達障害と診断された場合は、その初めて通院した日が初診日になります。
【ポイント2】初診病院と現病院が同じ場合の医証
障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。
①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚
一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。
(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。
以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。
【ポイント3】診断書(精神の障害用)
精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。
診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。
診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。
伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。
以下の動画でも、精神の障害用の診断書に関する説明をしておりますので、宜しければご覧ください。
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