目次
対象者の基本データ
病名 | 統合失調症(とうごうしっちょうしょう) |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
6年程前に統合失調症を発症し、障害年金を受給されていました。
4年前に初めての更新があり、当事務所で更新のサポートをさせていただき、今回2回目の更新の時期が来たため、サポートをご依頼いただくこととなりました。
申請結果
更新月の3ヶ月程前になると日本年金機構より更新のお知らせが届きます。
更新のお手続きでは、更新期限前3ヶ月以内の障害状態について診断書を作成していただき、提出する必要があります。
更新の診断書に更新までの経過や病状をしっかりと反映していただくためにも、更新を迎えるまでの期間は普段の診察時にしっかりと病状や日常生活状況、就労状況などを主治医の先生にお伝えしていくことが大切になります。(ポイント①)
更新のサポートでは、現在までの経過や症状、日常生活状況などを事前にヒアリングさせていただき、ヒアリングした情報を「障害状態確認届」を作成していただくにあたっての参考資料としてまとめて主治医の先生へ橋渡しします。
作成いただいた診断書の内容に不備や不足がないかチーム全体でチェックを行い、更新時期までの経過や病状、日常生活状況、就労状況など個別の状況について別途申立書を作成し、申請します。(ポイント②)
今回のご相談者様の場合、前回の更新時以降から就労を始められていましたので、就労実態を的確に申請書類に反映することに注力して手続きを行いました。
申請の結果、引き続き「障害基礎年金2級」として、3年の有期認定となりました。
【ポイント1】障害年金と更新
障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。
これを有期認定といいます。
有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。
「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。
病名によって決められているわけではありません。
次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。
障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】障害年金の更新時の提出書類について
障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。
しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。
そのようなケースでは、診断書の背景を伝えるような補足資料を添付することで、請求者の状態を適切に表現する事もあります。
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