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厚生年金2級肢体脳梗塞後遺症

【事例696】左脳梗塞|障害厚生年金2級

左脳梗塞|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 左脳梗塞
性別 男性
支給額 年額 約108万円
障害の状態
  • 日常会話は部分的にしか成り立たない
  • 屋内、屋外ともに歩行困難
  • 傷病が原因で就労できない
  • 現状維持のためのリハビリ継続中
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、平成30年に脳梗塞が発症し当事務所にて障害年金のサポートをさせて頂きました。

2年更新の3級に認定されていたのですが、今回、更新の手続き代行についてお問い合わせをいただきました。

 

申請結果

ご相談者様よりのヒアリングで、失語症は改善せず、右片麻痺による日常生活の動作の障害も、裁定請求時より憎悪していることがわかり2級に等級が上がる可能性があることをお伝えし手続きに着手しました。

提出する診断書は、「音声又は言語機能の診断書」と「肢体の障害用の診断書」の2通です。(ポイント①、②)

診断書を依頼する際は、言語についてはゆっくりした会話しか成立たないことや長文だけでなく単語や短文の理解も困難であること、肢体の障害については日常生活において右上肢下肢の動作が非常に不自由であることをを資料にまとめ医師に橋渡しをしました。

また更新では提出義務はありませんが、「病歴就労状況等申立書」を作成し、診断書だけでは伝えられない、直近1年間の自覚症状やに日常生活の状況について詳述し、完成した診断書との整合性を確認後申請しました。

結果は、更新が認められ等級も3級から2級に変更となりました。

 

【ポイント1】障害年金の更新時の提出書類について

障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。

しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。

そのようなケースでは、診断書の背景を伝えるような補足資料を添付することで、請求者の状態を適切に表現する事もあります。

 

【ポイント2】複数傷病がある場合は併合認定も検討

2つ以上の障害がある場合、それぞれの傷病について申請することで、障害の状態を併せて認定されると受給の可能性が高くなったり、更に上位等級での認定となることがあります。

全ての傷病で併合認定が出来るわけではないため、複数障害がある場合は、闇雲に申請するのではなく、どのように組み立てて申請していくか検討する必要があります。

複数傷病でどのように手続きを進めていくのが良いか判断が難しい場合はぜひ専門家へご相談ください。

 

その他の肢体の障害の事例

 

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