【事例669】双極性障害|障害基礎年金2級

双極性障害基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
遡及金額 約253万円
障害の状態
  • 躁状態になると逸脱行為がみられ、うつ状態になると希死念慮が強まり自殺未遂がみられる
  • 家族の見守りがあるため、行動に至らずに済んでいる
  • 入院加療も検討している
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

5年程前、職場でのストレスが強く、会社に行くことが億劫となり、電車の乗り換えが出来なくなりました。

文字が頭に入らず、人に対して攻撃的となったり、自信過剰、その反面で不安感、意欲の低下等の症状が出現するようになり、次第に出社出来ない程となり、医療機関へ通院を始められました。

「双極性障害」と診断され、治療を継続していますが、何度も自殺未遂を起こしたり、希死念慮も続いており症状の改善はなく、悪化している状況です。

病院の先生から障害年金の申請を勧められましたが、年金事務所に行って相談しても手続きが理解出来ず、他の社労士事務所に相談しても断られ、働けない状態で家族へ負担をかけていることで将来への不安は募るばかりでした。

そんな中、ネットで見つけた当事務所にご相談頂くこととなりました。

 

申請結果

状況をヒアリングさせていただき、受給の可能性が高いことからすぐにでも申請されることをオススメし、ご自身で苦労されたこともあり当事務所で申請代行させていただくこととなりました。

ご相談者様は初診から現在まで同じ病院で治療を継続されていたため、初診日の証明となる受診状況等証明書は必要ありませんでした。(ポイント①)

また初診から現在まで症状の改善も乏しい状況が続いているとのことでしたので、診断書は以下の2通を取得し、遡って請求を行う方針としました。

①障害認定日頃(初診日から1年半経過した日頃)の診断書
②現在の診断書

2通の診断書作成に必要となる教育歴、職歴、自覚症状、①・②それぞれの時点での日常生活状況等をまとめた参考資料を主治医の先生に橋渡しし、診断書の作成を依頼しました。(ポイント②)

完成した診断書の内容からご相談者様の障害状態が十分に伝わる内容となっており、診断書の補足として病歴就労状況等申立書を作成し申請しました。

結果、「障害基礎年金2級」として遡って年金の支給が認められました。

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

以下の動画でも、精神の障害用の診断書に関する説明をしておりますので、宜しければご覧ください。

 

その他の精神の事例

 

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    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
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    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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