【事例71】うつ病|障害厚生年金3級(初診の病院が脳神経外科だった事例)

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 外出困難で就労できない状態である
  • 希死念慮がある
  • こだわり感が強く、同じ物しか食べることができない
  • 精神障害者保健福祉手帳 3級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

平成17年頃より偏頭痛の症状があり市販薬を服用されていました。

平成19年頃から頭痛が悪化し、食欲不振、不眠などの症状も出てきたため脳神経外科を受診されたそうです。

当初は、偏頭痛と診断され薬物治療を受けておられました。

その後、症状が改善したこともあり、受診を中断されましたが、お仕事にご両親の介護も加わったことで、症状が徐々に悪化し、再び、脳神経外科を受診して薬物治療を受けることになりました。

ただ、食欲不振や不眠の症状が強まり、希死念慮まで出現したため心療内科へ転院となりました。

このような状況で、仕事も解雇されました。

今後、就労のめども立たず、経済的なご心配を強く持っておられました。

そんな時に、病院で障害年金を勧められ申請を決断されました。

ただ、とてもご自身では準備ができないと思い、当事務所のホームページをご覧になり、ご相談を頂くことになりました。

 

申請結果

ご相談者様から、日常生活の状況や病状、就労状況などについてお伺いし、その内容から等級に該当する可能性は強いと確信しました。

まず、初診の病院に「受診状況等証明書」(初診日の証明)を依頼しました。

ただし、初診の病院がメンタルの病院でなく、しかも「偏頭痛」で受診されていました。

「うつ病」で申請する際の初診の証明と認められない可能性もあり、その旨を病院に相談したところカルテに「睡眠障害」「気分障害」など「うつ病」と関連する症状の記載もあり、その内容を「受診状況等証明書」に記入して頂きました。

次に、請求方法を考えました。

障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日)の頃は受診されておらず、遡及ができないので事後重症請求となります。

そこで、現在の診断書を取り寄せ申請となりました。

不安のあった初診日も認められ、無事、『障害厚生年金3級』に認定されました。

 

【ポイント1】受診状況等証明書はカルテをもとに記載する

障害年金の申請には、初診日を記載する「受診状況等証明書」という専用様式があります。

この様式は必ず「カルテ」をもとに、初診病院にて記載してもらいます。

カルテ以外の入院記録や受付簿、レセプトなどをもとに記載しても、初診日を証明できた事にはならず不支給となるケースもあります。

 

【ポイント2】診断書の期限

障害年金の診断書には「現症日」を記載する欄がございます。

現症日とは、診断書に記載されている障害の状態がいつの時点のものかを示すものです。

事後重症請求の場合は、「診断書の現症日から3ヵ月以内」に申請を行わなければ申請時点の障害の状態が確認できないとして、受け付けてもらうことが出来ません。

診断書が期限切れとなった場合、内容の再評価・訂正または障害によっては一から診断書を再発行する必要があります。

他の書類を作成している間に診断書が期限切れ、、ということにならないためにも障害年金では書類を準備する手順も重要であると言えます。

診断書の有効期限に関しましては以下の動画でも説明していますので、ご参照下さい。

 

【ポイント3】相当因果関係について

「前発の傷病がなければ、後発の傷病は起らなかったであろう」と認められる場合は相当因果関係ありとして、前後の傷病が同一の傷病として取り扱われます。

つまり、前発の傷病で最初に医師の診療を受けた日が後発傷病の初診日として取り扱われることとなります。

例えば相当因果関係があるものとしては以下のようなものがあります。

  • 糖尿病→糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等
  • 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎→慢性腎不全
  • 肝炎→肝硬変
  • 結核の化学療法による副作用として聴力障害
  • ステロイド投薬→大腿骨頭壊死
  • 事故または脳血管疾患→精神障害

他の傷病でも相当因果関係ありとされる傷病はある為、複数傷病を発症している場合は初診日の取扱いには注意が必要です。

 

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