目次
対象者の基本データ
病名 | 癲癇(てんかん) |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約100万円 遡及金額 約33万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
ご相談者のIさんは36歳頃、突然全身が痙攣し意識を失う発作を起こしたため、病院に救急搬送されたそうです。
検査の結果、てんかんと診断されました。
退院したものの発作がいつ起こるかわからないため、現在も見守り必須の状態が続いてるそうです。
また、年に数回は大きな発作が起こり、その度に入院されているとのことでした。
車の運転も発作による危険があるため免許証を返還。
車の運転ができないことで仕事に支障をきたしており、家計にも影響が出ていました。
そんな中で、障害年金を生活の糧に出来ればとお考えになった奥様が、当事務所のホームページをご覧になり、ご相談がありました。
申請結果
初診から現在まで同じ病院に受診されているため「初診の証明書(受診状況等証明書)」は不要(参考ポイント③)だった事もあり、書類の準備自体はスムーズには進みました。
今回のケースでは、転倒する発作(B発作)が年間に5回以上あることから、発作の重症度や頻度は十分に認定基準に当てはまるものでした。
しかしてんかん発作は診察時に確認できないため、発作状況や生活・就労等の支障を十分に医師に伝えきれず、診断書に実態が反映されないケースが多くあります。
よって、重要となってくるのが診断書の『記載内容』です。(参考ポイント①)
特に今回のご依頼者Iさんは自営を営んでいて所得もあったため、就労が大きなポイントとなると考えました。
そこでまずは事実を整理して、まとめることにしました。
就労については、発作のリスクから雇ってもらうことが出来ず、また発作に備えて常に見守りが必要なため、消去法で自営業を選択しているということでした。
実際には発作の影響で就労が出来ない日も多いといいます。
生活面では、発作の無い期間(発作間欠期)でも見守りを要することや、家庭内で起こった発作時の様子や頻度等をまとめ、日常生活の状況を明らかにしました。
これらをメモにして医師に伝え、常に大きな制限があることを理解して頂き、診断書に反映しました。
さらに病歴・就労等申立書でも、日常生活や就労における発作の影響や発作間欠期でも常に見守りが必要なことなど、詳細に記載して大きな支障があることを主張しました。
この結果、予定通り障害基礎年金2級に認定されました。
ご夫婦ともに、完全に障害年金を諦めていた事もあり大変喜んで頂きました。
【ポイント1】癲癇(てんかん)の注意点
てんかんで障害年金を申請する際には「精神の診断書」を使用します。
その中でも、認定の基準として重要となるのが以下のポイントとなります。
①発作の重症度と頻度
②日常生活能力の判定
病気の特徴として、発作の起きない期間(発作間欠期)は、日常生活は問題なく見えます。
例えば、食事を作ったり、お風呂に入ったり、散歩をすることも出来るのです。
その部分だけを切り取って診断書の日常能力を「できる」と評価されてしまうと「発作はあるけど生活には問題がないんだね」と不支給とされるケースがあるのです。
それを防ぐためにも、発作の無い期間であっても、いつ発作が起きるか分からない事から、どのような影響があるのかを、しっかりとわかるように申請を行う事が大切となります。
【ポイント2】 障害年金の対象外の癲癇(てんかん)
てんかんのうち、障害年金の対象となるのは「難治性てんかん」と言われるものです。
つまり、抗てんかん薬の服用や、外科的治療でてんかん発作が抑制される場合は、原則として障害年金の認定の対象外となります。
【ポイント3】 「受診状況等証明書」が不要の場合
障害年金は初診日主義で初診日はとても重要です。
そのため、原則として、初診の医療機関で「受診状況等証明書」という初診の証明を記載してもらう必要があります。
ただし、初診の医療機関と、診断書を作成依頼する医療機関が同じならば、診断書で初診日の証明ができるため「受診状況等証明書」の提出は不要となります。
たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。
また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。
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