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【事例666】クローン病|障害厚生年金3級(3年更新が認められた事例)

クローン病|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 クローン病
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 傷病が原因で就労できない
  • 家事や育児には家族のサポートが欠かせない。
  • 1日に10~15回程度の下痢が続く
  • 身体障害者手帳なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

裁定請求の際、当事務所に代行依頼を頂きました。

今回、更新を迎えるにあたって、自分で手続きをするのが不安とのことで、再び、ご依頼を受けることになりました。

 

申請結果

更新の際に日本年金機構に提出する書類は、基本的には「障害状態確認届」(診断書)のみです。

医師へ「障害状態確認届」を依頼する際は、ご相談者様の日常生活の状況等について資料を作成し橋渡しをしました。

完成した「障害状態確認届」には、ご相談者様の状態が正確に反映されていました。

ただ、裁定請求の時に比べて検査結果が良好になっている点が気懸りでした。

この点を解消するために、本来は必要ありませんが、「病歴就労状況等申立書」、「腸管エコーレポート」を障害状態確認届に添付して提出することにしました。<ポイント①>

なお、「病歴就労状況等申立書」では、薬物療法でなんとか検査結果が一定の水準に保たれていることを主張し、病院から取得した「腸管エコーレポート」には症状は改善されていない旨の記載がありました。

2ヵ月のスピード審査で、引き続き『障害厚生年金3級』に認定されました。

また、前回は1年更新でしたが、今回は3年更新となりました。

 

【ポイント1】障害年金の更新時の提出書類について

障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。

しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。

そのようなケースでは、診断書の背景を伝えるような補足資料を添付することで、請求者の状態を適切に表現する事もあります。

 

その他の精神の事例

 

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