目次
対象者の基本データ
病名 | 両未熟児網膜症 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
出生時より両眼未熟児網膜症があり、通院・治療を継続していました。
視野が狭く、物や人にぶつかることが多く、段差の境目が分からず踏み外したり、文字列の読み飛ばしや運動後にぼやけて見えたり、夜は見えないため外出が困難であり、新しい場所への移動はガイドヘルパーを必要とするなど日常生活にも支障が多いとのことでした。
同じ病院に通う同傷病患者より障害年金の話を聞き、20歳を迎える前に手続きの為、当事務所にご相談を頂きました。
申請結果
19歳6ヶ月時点でご相談をいただき、現状をお伺いし視野障害で障害年金が受給できる可能性が高いため、20歳を迎えてすぐに申請できるように準備を進めていきました。
通院歴・現在の状態、日常生活状況のヒアリングを行い、まずは初診証明から取り掛かりました。
初診日は出生時であり、20年近く前でしたが、当時のカルテが残っており、問題なく受診状況等証明書を取得することが出来ました。
次に診断書ですが、今回のEさんの場合は20歳到達日が障害認定日となる為(ポイント②)
20歳到達日前後3ヶ月の障害状態の分かる診断書があれば、認定日請求が可能です。
そのため、20歳の誕生日の3ヶ月程前に診断書作成依頼を行い、診断書を取得しました。
認定日を迎える前から準備を進めていたこともあり、認定日までに余裕を持って請求準備が完了し、申請しました。
結果、『障害基礎年金2級』として認定され、誕生月の翌月分から年金の支給が始まりました。
【ポイント1】視野障がいの認定基準
平成25年6月より視野障がい2級の基準が緩和されました。
これによって、それ以前に障害年金を申請して不支給となっていた方や従来の基準をみて諦めていた方でも、認定を得られる可能性があります。
2級の障害認定基準(①or②)
①両眼の視野がそれぞれ 5 度以内におさまるもの(Ⅰ/2 の視標)
②次のいずれにも該当するもの
・両眼の視野が10 度以内(Ⅰ/4 視標)
・中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(Ⅰ/2 視標)
【ポイント2】20歳前傷病の場合の障害認定日
20歳前傷病の場合、初診日から1年半後または20歳到達日(誕生日前日)のいずれか遅い方が障害認定日となります。
つまり、20歳前傷病の場合の障害認定日は次のような取扱いとなります。
- 18歳6ヶ月前に初診日がある場合⇒20歳到達日
- 18歳6ヶ月後に初診日がある場合⇒初診日から1年半経過した日
障害年金は障害認定日以降から請求が可能となります。
他制度を利用している場合でも自動的に切り替えて障害年金が支給されるわけではなく、必ず請求が必要です。
障害認定日を迎えるまでに申請準備を進められると良いでしょう。
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