【事例654】脳挫傷|障害厚生年金3級

脳挫傷|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 脳挫傷
性別 男性
支給額 年額 約114万円
障害の状態
  • 四肢の筋力・巧緻性の低下により、日常生活動作には異常に時間を要する
  • 屋内では壁の伝い歩きや掴まり立ち、屋外では補助器具なしでの移動は不可能
  • 就労できる状態ではなく仕事は休職中
  • 身体障害者手帳3級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

1年半程前、交差点を歩行中にタクシーに撥ねられ、怪我を負いました。

すぐに病院へ救急搬送され、入院となりました。

治療を受けたものの、四肢の機能障害が残存し、現在もリハビリを行っています。

箸を持つことは出来ても食べ物を大量に溢してしまったり、歩行は屋内でも何かに掴まり立ちや壁を伝う状況で家庭内での生活にも家族のサポートが必要不可欠な状態です。

事故の後、休職が続いており、収入がなくなったことで家族への負担や将来への不安で気分も沈んでいます。

身近に障害年金を受給されている方を知っていたため、同じように障害年金の対象にならないか、ご本人様を支えるご家族様より当事務所にお問い合わせ頂きました。

 

申請結果

今回は初診日から1年半経過してすぐにご相談を頂いたため、障害認定日から1年以内に請求を行う本来請求を行う方針で準備を進めました。(ポイント①)

必要となる書類は、初診病院の「受診状況等証明書」と現在通院中の病院の「障害認定日頃の診断書1枚」となります。
また今回のご相談者様の場合、障害の原因は交通事故(第三者行為による障害)でしたので、通常の申請書類のほか、第三者行為事故状況届等の事故関連書類も同時並行で準備を進めました。(ポイント②)

当初ヒアリングをさせていただいた際に、肢体の障害だけでなく、今回の事故を原因として精神の障害も患っているとお伺いしました。
複数の傷病がある場合は、「複数傷病で併合認定」もしくは「一つの傷病に絞って申請」を行うか検討する必要があります。(ポイント③)

それぞれの状態を詳しくヒアリングさせていただいたところ、今回は一つの傷病に絞って申請をさせていただく方がご相談者様にとって有利であると判断し、「肢体の障害」のみで申請を行いました。

結果、障害認定日の翌月分から「障害厚生年金3級」として年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】障害認定日から1年以内の請求方法

障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。

診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。

認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。

  • 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
  • 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚

 

【ポイント2】第三者行為事故状況届

交通事故や労災事故などの第三者行為による後遺障害で障害年金を申請する際は、通常の申請書類のほか、第三者行為事故状況届等の事故関連専用の書類を提出する必要があります。

交通事故、労災事故の他に、第三者の絡まない自損事故の場合も第三者行為事故状況届の提出が必要です。

この第三者行為事故状況届には請求者の基本情報を記載するほか、相手方の情報、事故の状況、損害賠償の請求・受領の有無などを記載します。

事故の状況や損害賠償金の受領の有無など個別のケースにより、第三者行為事故状況届に添付しなければいけない書類が違うため、あらかじめ確認し、通常の申請書類と同時進行で準備を進めると良いでしょう。

 

【ポイント3】複数傷病がある場合は併合認定も検討

2つ以上の障害がある場合、それぞれの傷病について申請することで、障害の状態を併せて認定されると受給の可能性が高くなったり、更に上位等級での認定となることがあります。

全ての傷病で併合認定が出来るわけではないため、複数障害がある場合は、闇雲に申請するのではなく、どのように組み立てて申請していくか検討する必要があります。

複数傷病でどのように手続きを進めていくのが良いか判断が難しい場合はぜひ専門家へご相談ください。

 

その他の肢体の障害の事例

 

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