【事例603】自閉スペクトラム症・双極性障害|障害基礎年金2級

自閉スペクトラム症・双極性障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 自閉症スペクトラム症・双極性感情障害
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • コミュニケーションが苦手で対人関係を築くことが出来ず、孤立している
  • こだわりが強く、臨機応変な対応は出来ず、思い通りにならないと怒りが止まらない
  • 現在はうつ状態にあり、否定思考、抑うつ気分が強い
  • 外出は通院に限られる
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

幼少期から固執傾向が強く、同じ図鑑に何時間も没頭したり、一人遊びにふけっていました。

学校では授業に集中できず、人と話すことに苦痛を感じ、友達もできなかったそうです。

中学ではいじめに遭い、度々過呼吸発作を呈するようになり、医療機関へ受診することとなりました。

入院加療を受けましたが、症状の改善なく、退院後は通院も中断してしまいました。

高卒後海外へ留学し、その後は大学に進学して新卒で就職しましたが、職場の人との対人関係をうまく構築することが出来ず、幻聴や被害妄想などの症状が出現したり、物を投げたり、壊すなど衝動的で感情コントロールができなくなることが増え、再び医療機関へ受診されます。

「自閉スペクトラム症、双極性障害」と診断され、現在も通院治療を継続していますが症状の改善は乏しく、仕事も出来ない状態で、日常生活の多くに家族の支援が必要な状況です。

病院の主治医の先生より障害年金の申請を勧められましたが、一人では手続きを出来る状態ではなく、知人の勧めで当事務所にご相談いただくこととなりました。

 

申請結果

当初のヒアリングでは、現在通院中の病院以外受診したことがないとお伺いしていました。

そのため手続きでは、初診日の証明は必要なく診断書のみでの請求が可能と思い、すぐに現在の病院へ診断書の作成を依頼しました。

しかし、完成した診断書の内容を確認すると、現在の病院以外に2箇所の医療機関へ受診していた事がわかりました。

障害年金上の初診日は一番最初に医療機関を受診した日となるため、改めてご本人様に現在までの状況をお伺いし、慌てて初診日の証明を手配しました。(ポイント①)

最初に受診したA病院は現在から5年以上前であったため、既にカルテが破棄されており、初診日の証明を取得することが出来ませんでした。

次に受診したB病院ではカルテが残っており、A病院の初診日は明確にはわからないものの、おおよその初診日の時期を推定することの出来る内容を受診状況等証明書に記載していただくことができ、なんとか初診日証明書類は整える事が出来ました。(ポイント②)

申請の結果、無事初診日が認められ、「障害基礎年金2級」として認定されました。

 

【ポイント1】申請書類のチェック

受診状況等証明書や診断書を始めとする障害年金の申請に必要となる全ての書類はその都度、記載漏れや記載間違いがないか確認して手続きを進めていくことが大切です。

特に医師に記載していただく書類は忙しい中、診察時間外に時間を割いて作成をして頂く必要がありますので、早めにチェックをして、再確認が必要な事項がある場合は早めに連絡を取るようにしましょう。

申請を済ませた後に記載漏れや記載ミスが発覚しても、後から訂正や追記をすることは出来ません。

当事務所ではお一人のご相談者様の申請書類について、複数名でのチェック、また特段検討が必要な場合はチーム全体で議論を交わすなど、チーム全員でのサポート体制を取っています。

 

【ポイント2】初診日の証明が出来ない場合

障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。

初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。

この受診状況等証明書は必ずカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。

そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。

この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。

ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。

申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。

客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 事業所等の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録
  • お薬手帳、領収書、診察券
  • 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
  • 第三者証明

など

受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。

なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

その他の精神の事例

 

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    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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