【事例656】両側感音難聴|障害厚生年金2級

両側感音難聴|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 両側感音性難聴
性別 男性
支給額 年額 約114万円
障害の状態
  • 両耳の聴力レベルが90dB以上
  • 片耳に人工内耳埋め込みあり
  • 障害者雇用で就労している
  • 身体障害者手帳3級
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

高校生の頃より同級生の低い声が聞き取りにくくになり、徐々に両耳の聴力が低下していることを自覚するようになったため、医療機関へ受診されました。

しばらくは経過観察を続けていましたが、聴力低下は徐々に進行していました。

症状の為に会社をクビにされたり、職安でも電話で断られるなどの不利益な扱いを受けることが多く、日常生活でも何度も聞き直すため、嫌な顔をされたり、相手にされず無視されるなど他者との関わりがうまく行きませんでした。

聴力の著しい低下に伴い、人工内耳の手術を受け、術後も半年に1回聴力検査の実施やリハビリを継続しています。

人工内耳を装用しなければ何も聴こえないため、会話が成り立たず、日常生活・就労ともに支障をきたしている状況です。

身体障害者手帳の交付を受けた際に障害年金制度を知り、手続きの為年金事務所で必要書類を受け取り、自分で申請を試みましたが、申請方法が理解できず、途中で諦めていました。

ネットで申請代行が可能な当事務所を見つけ、メールでご相談のご連絡を頂きました。

 

申請結果

手続きでは、まず初診病院へ初診日の証明となる受診状況等証明書の作成を依頼します。(ポイント①)

初診日が現在から20年程前であったため、カルテが保管されているか不安でしたが、病院へ連絡すると当時のカルテは全て保管されていることがわかり、問題なく受診状況等証明書の作成をしていただけました。

5年以上経過しているからといって諦めることなく、まずは病院へ問い合わせてみることが大切です。

初診日が確定し、保険料の納付要件も問題ないことを確認し、診断書の作成依頼を行います。

診断書の作成を依頼する際は、取得した受診状況等証明書の記載内容を間違いなく反映していただくために、受診状況等証明書のコピーを参考資料として橋渡ししました。

完成した診断書に記載漏れや不備もなく、障害の状態が認定基準にも該当することを確認し、申請しました。(ポイント②)

結果「障害厚生年金2級」として認定されました。

 

【ポイント1】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

【ポイント2】 聴覚障害の測定方法

聴覚障害では、両耳それぞれの聴力で判定されます。

測定方法としては、オージオメーターという機械を使用し「純音聴力レベル値の測定・語音明瞭度の検査」を行います。

また、測定時は補助器具(補聴器等)なしの状態で測定します。

 

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