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【事例614】注意欠陥多動性障害(ADHD)・うつ病|障害厚生年金3級

注意欠陥多動性障害(ADHD)・うつ病|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 注意欠陥多動性障害(ADHD)・鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 家事や身の回りの事、養育において家族、ヘルパーの支援・介助が必要である。
  • 希死念慮が継続している。
  • 気分転換のため、週に2日、コンビニでアルバイトをしている。
  • 精神障害者保健福祉手帳 3級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は幼少期よりコミュニケーションをとることが苦手で友達もできませんでした。

また、整理整頓ができず紛失物も多かったそうです。

就学後は注意力散漫で、授業に集中できず、教師から毎日のように注意されていました。

就職してからも、職場で人間関係を構築できず、短期間での転職を繰り返していましたが、やがて仕事上のストレスからパニック状態となり、職場で泣き叫んだり、頭を壁にぶつけ続けるような自傷行為が始まります。

そして上司の勧めで、受診することになりました。

病院では、うつ病と診断されます。

薬物療法で症状が軽減しますが、第一子出産後、育児ストレスから症状が急激に悪化します。

子どもに対して暴力をふるう恐れもあり、子供は乳児院に預け、ご自身は入院加療をされた時期もありました。

その後、検査の結果、発達障害の指摘も受けました。

現在も受診は続けていますが症状は変わらず、家事や身の回りの事、子供の養育も家族やヘルパーの支援がなければ成り立ちません。

ご相談者様は、お子様への影響や将来の事を毎日悩んでおられました。

そんな時に、ヘルパーの方から障害年金の事を聞いて、自分も対象になるならば申請したいと思い年金事務所に相談に行かれました。

ただ、手続きが思った以上に難しく、とても今の自分では申請はできないとの事で、当事務所に申請代行のお問い合わせを頂く事になりました。

 

申請結果

ご相談を頂いた段階で、認定の可能性は高いと判断できましたが、15年ほど前の初診日の証明が取れるかだけが気がかりでした。

早速、初診病院に「受診状況等証明書」(初診日の証明書)を依頼しましたが、予想通りカルテが残っておらず取得できませんでした。

しかし、諦めずにカルテ以外に何か残っていないか探して頂くように病院にお願いしたところ、初診日の記載が有る「診療録」見つかりました。

「受診状況等証明書が添付できない申立書」に「診療録」を添付して提出することで、初診証明がクリアできると考え、次に「診断書」依頼に着手しました。<ポイント①>

障害認定日頃のカルテが無いため、事後重症請求となるので、必要な診断書は請求日以前3カ月以内の障害の状態で作成されたもの1部だけになります。<ポイント②>

診断書依頼の際は、日常生活や就労状況について資料を作成し医師に橋渡しをしました。

特に、就労についてはコンビニでアルバイトをしているが、接客対応の免除や体調に合わせ勤務時間を短縮してもらえるなどの職場での配慮や同僚との意思疎通ができないこと等を診断書に記載して頂くようお願いしました。

完成した診断書には日常生活の状況や就労状況が正確に反映されており、自信を持って申請することができました。

結果は、2ヶ月ほどのスピード審査で『障害厚生年金3級』に認定されました。

 

【ポイント1】初診日の証明が出来ない場合

障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。

初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。

この受診状況等証明書は必ずカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。

そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。

この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。

ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。

申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。

客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 事業所等の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録
  • お薬手帳、領収書、診察券
  • 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
  • 第三者証明

など

受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。

なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

 

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