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F3F32うつ病基礎年金2級精神

【事例613】うつ病|障害基礎年金2級

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
遡及金額 約130万円
障害の状態
  • 対人恐怖が強く、1日中部屋に引きこもっている。
  • 病気が原因で就労できない。
  • 希死念慮が継続しており、自殺企図もある。
  • 精神障害者保健福祉手帳 3級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、幼少期から他人との関わりが苦手で友達もできず、中学や高校では不登校になっていた時期もあったそうです。

高校卒業後は、対人恐怖が強まり外出も出来なくなります。

その為、就労もできず、部屋に引きこもり無為な日々を過ごしていました。

精神科の受診には抵抗があったそうですが、希死念慮が現れたため、受診することになります。

病院では、発達障害をベースにしたうつ病と診断されました。

今も、薬物療法、精神療法を続けていますが、症状は一進一退で、通院以外は外出も出来ず、就労もできる状態ではありません。

ご相談者様は、将来への強い不安とともに、家族への負担をとても心苦しく思っておられました。

そんな折、病院で障害年金の事を教えてもらい、母親に相談し申請することにしました。

そして、知人の方のご紹介で、弊社に代行のお問い合わせを頂く事になりました。

 

申請結果

ご本人様の対人恐怖が強いため、手続きにあたって、まず、お母様からお話を伺いました。

3年前の初診日頃から現在まで、強い抑うつ状態が続いていることが分かり、遡及請求での申請を選択しました。<ポイント①>

初診日が3年前という事もあり、「受診状況等証明書」(初診日の証明書)は問題なく取得できました。

初診日が確定した後は、診断書の依頼となります。

遡及請求ですので、必要な診断書は、「障害認定日以後3ヵ月以内の診断書」、「請求日前3カ月以内の診断書」の2枚です。

診断書を依頼する際は、障害認定日頃と現在に分けて日常生活の状況について資料を作成し医師に橋渡しをしました。

完成した2枚の診断書にはご相談者様の状況が正確に反映されていました。

また、診断書だけでは伝えられない日常生活の状況については「病歴就労状況等申立書」を作成して補足しました。<ポイント②>

「診断書」と「病歴就労状況等申立書」の整合性など綿密な最終チェックの後、自信を持って申請しました。

審査の結果、『障害基礎年金2級』に認定され、遡及も認められました。

 

【ポイント1】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

 

【ポイント2】病歴就労状況等申立書

医証(受診状況等証明書、診断書など)には、ある一定の時点の情報しか記載されておらず、発症から現在までの全体の流れを読み取ることはできません。

これを補うために、「病歴就労状況等申立書」に、現在までの「病歴・治療歴」、「就労の状況」、「日常生活の状況」などを、5年ごとに区切って記載します。(転院した場合は、医療機関ごとに記載します。)

また、作成後は、医証との整合性も確認しましょう。

 

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