目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
すでに障害年金を受給されていて、更新のお手続きについてお問い合わせいただきました。
診断書をご自身で取得されていましたが、手続きを自分で行うことに不安があったそうです。
よって、裁定請求の際に代行させて頂いた弊社で更新手続きもサポートさせていただくこととなりました。
申請結果
障害年金の支給が決定しても、「ずっと年金がもらえる」ということではありません。
ご病気によって、1~5年ごとに期間を区切られての更新手続きが必要です。(ポイント①)
お誕生月の3カ月前くらいに更新用の診断書が年金機構より送られてきます。
その診断書を医療機関に作成していただき、提出すると更新手続きは完了します。
ただ、診断書だけでは、日常生活の様子を詳細に伝えることが難しい場合もあります。
そのようなケースでは、ご依頼者様の日常生活への支障がわかるような資料を作成し、一緒に提出します。(ポイント②)
今回、ご自身で主治医に診断書の作成依頼をしておられましたので、完成した診断書の内容を確認し、日常生活の様子をまとめた病歴就労状況等申立書を添付して提出しました。
結果、更新前と同じ等級の「障害厚生年金2級」と認められました。
【ポイント1】障害年金と更新
障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。
これを有期認定といいます。
有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。
「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。
病名によって決められているわけではありません。
次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。
障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】障害年金の更新時の提出書類について
障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。
しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。
そのようなケースでは、診断書の背景を伝えるような補足資料を添付することで、請求者の状態を適切に表現する事もあります。
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