目次
対象者の基本データ
病名 | 双極性障害(そうきょくせいしょうがい) |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、20年程前に不眠、倦怠感、思考力低下などの症状が現れたことがきっかけで受診することになったそうです。
医療機関で、双極性障害と診断され薬物療法、精神療法が始まりました。
しかし症状が悪化し、在宅での仕事さえできなくなり、知人の勧めで転院することになりました。
転院後も薬物療法、精神療法を継続していますが、症状は一進一退で改善の兆しは無く就労の目処も立ちません。
頼れる家族もおらず、日常生活も知人のサポートに頼っている状況です。
将来に対する不安も日に日に大きくなっていく中、知人から障害年金の制度を教えてもらい、数社の社労士事務所に相談しましたが、初診日証明が困難という理由でサポートを断られました。
一度は申請を諦めましたが、偶然ネットで弊社のホームページを目にし、藁をもつかむ思いで申請依頼のご相談を頂く事になりました。
申請結果
障害年金申請にあたっては、初診日の証明がとても大切です。<ポイント①>
ご相談者様からは、初診病院がすでに廃院となっていることをお伺いしていました。
そこで、2番目に受診された病院に「受診状況等証明書」(初診日の証明書)を依頼したところ、カルテが残っており記載して頂くことができました。
取得した「受診状況等証明書」には、初診病院を受診していた経緯も詳細に記入されており初診日の確認ができ、保険料の納付要件も問題がないことを確認した後、診断書の依頼へと手続きを進めていきました。<ポイント②>
請求方法は、障害認定日頃のカルテがないため事後重症請求となり、現在の障害の状態を表した診断書が必要です。<ポイント③>
診断所依頼の際は、日常生活の状況や一人暮らしをしている理由などをまとめた資料を作成し医師に橋渡しをしました。
完成した診断書にはご相談者様の状態が正確に記載されており、一人暮らしをしている点についても言及されていました。
最後に、診断書では伝えきれない発症から現在までの病歴や就労状況、日常生活の状況について「病歴就労状況等申立書」に記載し、診断書との整合性も確認し申請しました。
結果は2カ月のスピード審査で初診証明も認められ、『障害基礎年金2級』に認定されました。
【ポイント1】初診日が大切な理由
障害年金では、初診日が最も重要とされています。
なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。
①制度加入要件
初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。
②保険料納付要件
障害年金を申請するには、初診日の前々月から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。
③障害認定日の起算点
原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。
これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。
初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】初診日の証明が出来ない場合
障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。
初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。
この受診状況等証明書は必ずカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。
そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。
この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。
ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。
申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。
客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 身体障害者手帳等の申請時の診断書
- 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
- 事業所等の健康診断の記録
- 母子健康手帳
- 健康保険の給付記録
- お薬手帳、領収書、診察券
- 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
- 第三者証明
など
受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。
なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
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