【事例600】外傷性ジストニア・複合局所疼痛症候群|障害基礎年金2級

外傷性ジストニア・複合局所疼痛症候群

対象者の基本データ

病名 外傷性ジストニア・複合局所疼痛症候群
性別 女性
支給額 年額 約100万円
遡及金額 約193万円
障害の状態
  • 左上肢機能全廃
  • 日常生活は家族の支援がなければ成り立たない
  • 身体障害者手帳2級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

3年程前交通事故に遭い、受傷され、医療機関へ受診されました。

左上肢、頚椎の麻痺、疼痛、痺れ、可動域制限等の症状に対し、リハビリや投薬治療による治療を開始されましたが改善は乏しく、初診日から14ヵ月経過した日頃に症状固定とされ、左上肢の麻痺・疼痛・痺れなどの症状は現在も残存しています。

利き腕であった左上肢を使用しての日常生活動作などは全く出来る状態ではなく、受傷前まではできていた内職も出来なくなった状況に将来への大きな不安を抱えていました。

障害者手帳を発行された時にもらった案内で障害年金制度を知り、サポートのため当事務所にご相談いただきました。

 

申請結果

手続きではまず交通事故の後、最初に受診したA病院へ初診日の証明となる受診状況等証明書の作成を依頼しました。

A病院では応急処置のため1回だけの受診でしたが、障害年金ではそれでもA病院が初診病院となります。

受診状況等証明書を取得後、現在も通院を継続されているC病院へ診断書の依頼を進めます。

今回のご相談者様の場合、初診日から1年半経過するまでに症状固定と主治医の先生から判断されていたため、「症状固定した日頃の診断書」と「現在の状態がわかる診断書」の2通を依頼し、症状固定した日を障害認定日として遡っての請求を行う方針としました。(ポイント①)

症状固定した日が障害認定日として認定されるよう、主治医の先生が傷病が治ったと確認している場合は「症状固定した日の明記と治療経過、予後の記載方法」について案内をし、診断書の作成をお願いしました。

完成した診断書より、症状固定した日を障害認定日としての請求が十分可能と判断でき、申請しました。

結果、障害基礎年金2級として症状固定日の翌月分から遡って年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】障害認定日とは

「障害認定日」とは、原則「請求する傷病の初診日から1年半経過した日」または「1年半経過前にその傷病が治った日(症状固定した日も含まれます。)」のことを言います。

傷病が治った日、症状固定した日とは、医学的に傷病が治ったとき、または、その症状が安定・固定し、これ以上治療の効果が期待出来ない状態に至った場合のことを言います。

ただし、医師が症状固定とした場合でも障害年金では症状固定として認められないこともありますのでご注意ください。

 

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