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F3F32うつ病基礎年金2級精神

【事例617】うつ病|障害基礎年金2級(更新の事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 自宅で自閉的に過ごし、自室で一人で過ごす事が多い
  • 家族との交流も乏しい
  • 抑うつ気分が顕著で希死念慮も遷延している
  • 症状のため就労は困難
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

裁定請求時に弊社でお手続きさせていただき、障害基礎年金2級を受給されていました。

今回は更新のため、再びご依頼いただくこととなりました。

 

申請結果

更新の場合、更新月の3ヵ月程前に年金機構から送付される更新用の診断書様式である「障害状態確認届」を提出することにより手続きが可能です。<ポイント①、②>

事前に前回の申請時から現在までの経過や症状等をヒアリングし、参考資料としてまとめ、通院中の病院へ診断書の作成依頼を行いました。

前回の申請時から現在まで経過を診ていただいている先生であったこともあり、ご本人様の経過、状態が的確に反映された診断書が完成しました。

通常、更新の場合はこの「障害状態確認届」のみで手続きが可能ですが、診断書の補足書類として現在までの経過、病状等について申立書を作成し、申請しました。

結果、等級に変更なく、引き続き障害基礎年金2級を受給することとなりました。

 

【ポイント1】障害年金と更新

障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。
これを有期認定といいます。

有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。

「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。

病名によって決められているわけではありません。

次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。

障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】障害年金の更新時の提出書類について

障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。

しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。

そのようなケースでは、診断書の背景を伝えるような補足資料を添付することで、請求者の状態を適切に表現する事もあります。

 

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