【事例517】注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害共済年金2級

注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 注意欠陥多動性障害(ADHD)
性別 男性
支給額 年額 約124万円
障害の状態
  • 中途覚醒あり
  • 注意障害が顕著で不適応をおこしやすい
  • コミュニケーションが困難
  • 希死念慮、自殺企図あり
申請結果 障害共済年金2級

 

ご相談までの経緯

幼児期より多動気味で、衝動的に行動をしてしまうことが多く、しょっちゅう迷子になっていたそうです。

お友達には自分から進んで関わることができず、集団生活になじめませんでした。

小学校生活では、忘れ物が多く、よく注意を受けていました。

勉強は全教科どれも苦手で、徐々に遅れが出始めました。

友達と良好なコミュニケーションを取ることができず、いじめの対象になり、それが原因で不登校にもなりました。

中学校に入ってからも状況は変わらず、中学1年の時から不登校になり、家族とも衝突し、衝動的に家出をすることもありました。

高校生活でもやはり集団生活になじめず、友人を作ることは難しい状況でした。

卒業後、工場勤務をしていましたが、出荷作業上で大切な数字の管理ができずミスを多発。

その後、転職しましたがやはり転職先でも同様のミスは続きました。

数字・文字の間違いや手順を覚えられないことも多く、周囲に迷惑をかけることが度々ありました。

そのため、同僚や後輩からバカにされイジメの対象となってしまいました。

職場で配置転換があり、これまでの業務とは異なる作業に就くことになりましたが、
不慣れで環境になじめない状況が続きました。

上司からも再三の指導をうけ、自信を喪失し思考が停止するようになってきました。

抑うつ状態になり、食欲も低下。

眠れなくなってきて、無気力感が増し、何も考えられなくなりました。

もしかすると自分は発達障害なのではないか?と疑うようになり、気持ちの落ち込みも続いていたので職場内の医務室に相談の上、受診を決めました。

現在は、仕事は休職し、実家で静養に専念されています。

心療内科で薬物療法やカウンセリングを受け、治療を続けています。

復職は難しいかもしれないと考え、何か経済的支援になるものはないかと調べたところ、障害年金のことを知り、当事務所へご相談いただきました。

 

申請結果

初診日時点で加入していた年金制度によって、障害年金の種類が異なります。(ポイント①)

今回は、初診日時点で共済年金に加入中でしたので、お手続きに関する書類の問い合わせ先は共済組合となります。

ご依頼者様がすでに共済組合に必要書類の確認をされており、書類も入手されていました。(ポイント②)

初診の証明書である受診状況等証明書についても、共済組合の指示のもと、入手済みでした。

診断書の作成を依頼する段階からのサポートであったため、ご依頼者様の日常生活を資料にまとめ、診断書の取得に取り掛かりました。

しっかりと内容を反映してくださった診断書が取得でき、病歴就労状況等申立書との整合性も完璧でした。

念のため、共済組合に提出書類等の確認をしたところ、なんと受診状況等証明書を取り直す必要が出てきました。

職場内の医務室で精神的不安についてご相談されていた日を初診日として、医務室にて受診状況等証明書を取得するよう指示がありました。

今回の場合は少し特殊なケースで、医務室が医療機関の扱いになるとのことでしたので、指示に従い、新たに受診状況等証明書を入手。

すべての書類を整えて無事に申請することができました。

結果、障害共済年金2級と認定されました。

 

【ポイント1】『初診日に加入していた年金制度』と『受給できる等級』

障害年金には主に3種類あり、いずれを申請するかは『初診日に加入していた年金制度』により決まります。

①初診日に国民年金に加入していた場合は『障害基礎年金』

  • 対象:20歳未満のため未加入、アルバイト、自営業、主婦等の第3号被保険者、免除申請中等
  • 等級:1,2級のいずれかに該当(※)3級はありません。
  • 加算:2級以上で子の加算

②初診日に厚生年金に加入していた場合は『障害厚生年金』

  • 対象:会社員、社会保険に加入しているアルバイト等
  • 等級:1,2、3級のいずれかに該当
  • 加算:2級以上で子・配偶者加算

③初診日に共済年金に加入していた場合は『障害共済年金』

  • 対象:公務員等
  • 等級:1,2、3級のいずれかに該当
  • 加算:2級以上で子・配偶者加算

初診日による等級の違いは、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】障害共済年金の手続きについて

初診日の段階で共済年金に加入していた場合、障害共済年金での請求となります。

障害共済年金による請求の場合、一般的な基礎年金や厚生年金の請求と比べて、必要な書類や提出のタイミングが異なる事があります。

まずは加入していた共済組合へ連絡して手続きの方法を確認してから着手することとなります。

 

その他の精神の事例

 

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    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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