目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約194万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
1年半程前より職場の対人関係で悩んでおり、頭痛、気分の落ち込みが強まり、A病院へ通院を始められました。
頭痛、不安感、倦怠感が強く、食欲不振のため食事も摂れず、終日臥床して過ごすようになりました。
病状は悪化し転医後、入院加療をうけましたが、依然軽快に至らず、仕事は長期休職の後一度も復帰することなく、退職となりました。
現在も身の回りのことも自発的に行えない状態で家族の支援のもとで日常生活が成り立っている状況です。
就労が出来ない状態で将来への不安からインターネットで障害年金のことを知り、当事務所にご相談いただきました。
申請結果
障害年金の手続きでは、最初に初診日の証明となる受診状況等証明書を取得する必要があります。
ご相談者様からはA病院の受診前に頭痛がひどかったこともあり、器質的疾患を疑って脳神経外科へ受診したと伺っていました。
脳神経外科ではメンタル的な不調の話はしておらず、脳の異常がないかどうかの検査を受けたのみで治療や療養の指示は受けていませんでした。
そのため、今回のうつ病での初診日は脳神経外科を受診した日ではなく、メンタル的不調で初めてA病院を受診した日として手続き始めることとしました。
A病院へ受診状況等証明書を取得し、初診日、保険料納付要件、障害認定日も確認ができたため、障害認定日を待って診断書の作成依頼へと進めました。<ポイント①>
障害認定日の少し前に病院へ連絡させていただき、診断書様式だけでなく、診断書作成に必要となる参考資料も合わせて橋渡しさせていただき、ご本人様の実際の状態、日常生活状況が的確に反映された診断書を作成していただくことが出来ました。
取得した医証だけではわからない発病から初診日までの状況や背景などは病歴就労状況等申立書に詳述し申請しました。
結果、申し立てた初診日で認められ、「障害厚生年金2級」として障害認定日の翌月分からの年金の支給が始まりました。
【ポイント1】障害認定日とは
障害の程度の認定する日を『障害認定日』と言います。
障害認定日は原則として、初診日から1年6ヵ月後の日です。(※特例もあります)
障害認定日の状態が障害等級に当てはまると、障害年金が支給されます。
また障害認定日に等級に該当しない場合でも、今後症状が悪化して等級に当てはまるようになった時には請求することが可能です。
なお、何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていたときには認定日請求(遡及請求)という方法にて、最大5年間分の貰い忘れていた障害年金を受け取れる可能性があります。
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