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人工関節厚生年金3級肢体

【事例545】左変形性膝関節症(人工関節)|障害厚生年金3級

左変形性膝関節症(人工関節)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 左変形性膝関節症(人工関節)
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 屋外での歩行には、常時、杖を利用
  • 階段は手すりがなければ利用できない
  • 傷病が原因で、長期休職中
  • 身体障害者手帳 なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、令和1年頃から左ひざの痛みを感じ始めたそうです。

当初は、サポーターをつけたりして痛みを我慢しながら仕事もされていましたが、痛みが酷くなり仕事はおろか歩行も困難になってきたため、受診されることになります。

病院でヒアルロン酸注射を打つことで、症状は一時的に軽減しますが、すぐに痛みが発症するといった事を繰り返していました。

令和2年になり医師の勧めで、左膝に人工関節を挿入することになります。

これで左膝の痛みは軽減しますが、新たに右膝に痛みが出てきて、今も杖なしでは歩くこともできず、仕事に就くこともできません。

この様な状況で、将来への不安を強くお持ちでしたが、病院で障害年金の制度について教えて頂き、申請をお考えになりました。

ただ、外出も困難で、とてもご自身では手続きを進めていく事が出来ないと思い、当事務所に代行依頼のご相談を頂く事になりました。

 

申請結果

ご相談者様は1年前が初診で、そして、1ヶ月前に人工関節を挿入されました。

障害年金では、初診日から1年6ヵ月経過した日が障害認定日となり、障害認定日以降に障害年金を申請できます。

しかし、人工関節挿入の場合は、障害認定日の特例として、人工関節挿入置換術を受けた日から申請が可能となります。<ポイント①>

従いまして、ご相談者様は、初診日から1年6ヵ月を待たず申請することになりました。

申請方法は、人工関節挿入置換術を受けた日から1年経っておらず。本来請求となります。<ポイント②>

手続きも、ご相談者様は初診から同じ病院に通院しているため、受診状況等証明書(初診日の証明書)は不要で、人工関節挿入置換術を受けた日から3ヵ月以内の診断書のみ病院に依頼することになります。

診断書依頼の際には人工関節を挿入した部位と日付を漏れなく記載して頂く事をお願いしました。

完成した診断書には記載漏れもなく、1ヵ月間ほどの短期間で全ての書類が整い申請手続きを完了できました。

結果は、2ヶ月足らずのスピード審査で、『障害厚生年金3級』に認定されました。

 

【ポイント1】人工関節はいつから請求できる?

原則的には障害年金は初診日から1年6ヶ月経過後に障害年金が請求できる様になります。

しかし、人工関節は障害認定日の特例が認められています。

初診日から1年6ヶ月以内に手術を行った場合はその日以降であれば障害年金の請求が可能となります。

また、障害年金を貰えたのを知らずに長年来た場合であっても、この特例に該当する場合であればもらい忘れていた障害年金を最大5年分まで遡って受給出来る可能性があります。

 

【ポイント2】障害認定日から1年以内の請求方法

障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。

診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。

認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。

  • 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
  • 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚

 

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