【事例533】うつ病・双極性障害|障害厚生年金3級

うつ病・双極性障害|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)・双極性障害
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 休職中で労働は出来ない状態にある
  • 服薬管理も家族の支援がなければ適切に行えない
  • 身の回りの事も自発的に行う意欲がない
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

10年程前より、不眠・胃痛が出現し、かかりつけの内科で内服治療を受けられるようになりました。

内科の治療では改善が乏しく、精神科へ紹介を受け転院し抗うつ薬を主体とした治療を受けるようになりました。

通院開始当初は一時的に症状改善がみられることもありましたが、寛解に至らず悪化傾向が続いており、仕事も休職と復職を繰り返していました。

何度も休職を繰り返していることから経済的にも困窮し、将来への不安、焦燥感により症状も増悪する一方でした。

知人から障害年金の制度を教えてもらい、ネットで当事務所のことを知り、ご本人様を支援するご家族様からご相談を頂きました。

 

申請結果

サポートは、全てご家族様を介して進めさせていただきました。

手続きでは、まず、最初に初診日の証明を取得することから始めました。

初診日は10年以上前ということでしたが、病院に連絡をとると当時のカルテは全て保管されており、問題なく初診日の証明となる受診状況等証明書を作成していただくことが出来ました。

初診日が確定したため、障害認定日も決まります。

今回のご相談者様の場合、病院は転々としていましたが通院はブランクもなく定期的に継続しており、障害の状態も芳しくなかったことから遡って請求出来る可能性がありました。

障害認定日頃に通院されていた病院へ連絡を取り、障害認定日当時のカルテが残っていたことから遡及請求のための診断書の作成を依頼。

同時に、現在通院中の病院で現在の状態のわかる診断書の作成を依頼しました。

診断書の作成依頼の際は、診断書の作成に必要となる事項をまとめて参考資料として添付し主治医の先生に橋渡ししました。

障害認定日頃及び現在いずれもご本人様の状態が的確に反映された診断書を取得することができ、申請しました。

結果、障害厚生年金3級として、遡及請求も認められ、時効で消滅していない過去5年間分の遡及と今後の分の年金が支給される事となりました。

 

【ポイント1】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

 

【ポイント2】認定日請求で過去の分を受給

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

認定日請求(遡及請求)の事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。

遡及請求(認定日請求)
遡って障害年金申請をおこなう遡及請求(認定日)請求のポイントをわかりやすくご説明します。遡及請求の事例や動画での説明もございますので、是非ご参照下さい。

 

以下の動画でも遡及請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

その他の精神の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
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