【事例543】うつ病|障害基礎年金2級(過去不支給になって再申請した事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 過去に不支給となったことがある
  • 気分の落ち込みや希死念慮もあり、うつ症状が強い
  • 症状増悪により就労が出来なくなったため、現在は無職
  • 精神障害者保健福祉手帳 3級
  • 同居のご子息は障害年金を受給中
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、離婚を機に情緒が不安定になることが増えたそうです。

当時は、パートにて就労されていましたが、不安感・気分の落ち込み・不眠などから体調も優れず、度々欠勤していたとの事でした。

またご子息は障害を抱えており、自身が不安定な状態で療育していけるのだろうか等、家庭内での心配も重なり、うつ症状がさらに悪化したため、医療機関を受診されました。

病院ではうつ病と診断され、以降は投薬治療を続けてきたという事です。

ただ病状は一進一退で、初診から8年経った現在もうつ症状は続いており、そのような中でご子息の障害年金手続きを行うこととなり、申請代行のため当事務所にご相談をいただきました。

ご子息に代わってお母様であるご相談者様とやり取りさせて頂いておりましたが、どうも体調が優れないように感じていたところ、お母様より自身もうつ病である旨を打ち明けてくださいました。

今回、ご子息の障害年金申請をご依頼頂いたのも、とても自身で申請できる状態では無かったからという事でした。

さらに詳しくお話をお伺いすると、お母様も障害年金受給の可能性があったことから、お母様分の障害年金申請も行う事となりました。

 

申請結果

ご相談者様のご子息は、別疾病にて障害年金を受給中です。

当初「ひと家族に複数人も障害年金は受給できるのですか?」と心配されておりましたが、ご家族に障害年金受給中の方がいらしても何も問題ないことをお伝えすると大変安心されていました。(ポイント①)

ただ注意点としては、それぞれご病気を抱えている訳ですから、生活上の支援はどなたがしているのかは明確にしておくことが大切です。

ご相談者の場合は、近隣に住まわれるご親族が頻繁に来訪して生活支援してくれているとの事ですので、診断書や病歴就労状況等申立書等にも反映いたしました。

さらに今回の申請で大きな課題となったのが「過去に一度不支給となった」という事です。

不支給の原因によっては、何度申請を行っても同じ結果に繋がる可能性もあり、本申請を行うにあたっては、過去の不支給になった原因の調査も実施しました。

調査によって明らかとなった課題・問題は今回の申請で生かし手続きを行いました。(ポイント②)

審査の結果、今回の申請では、無事に障害基礎年金2級に認定されました。

障がい者手帳が3級のため、障害年金も同級になると思い込んでいたご相談者様は、2級との結果を驚きつつも、とても喜ばれており、私どもも大変温かい気持ちになりました。(ポイント③)

 

【ポイント1】ひと家族に障害年金受給者がいる

時々「家族が障害年金受給中なのですが、そうなると私は障害年金受給は難しいのでしょうか」というお声があります。

障害年金は国民一人ひとりの権利であるため、ひと家族に一人しか障害年金を受給できないといった制限はありません。

ご夫婦両方とも受給される方や親子で受給することも、当然認められています。

ただし、注意点もあります。

例えば、障害を抱えたご家族のみの同居ですと、生活上の支援はどなたかしているのかが注目されます。

疾病の特性上、不得手な部分を補う形が取れるケースもありますし、支援者の方が周囲にいるケースもあります。

何も情報が無い状態だと、支援なしで生活が成り立っているように受け取られかねませんので、「どのような場面で支援を要し、どのような支援を受けているか」を各書類で明らかしておくことが大切となります。

 

【ポイント2】一度不支給となっていても受給の可能性あり

過去に不支給となっても、障害年金を再度申請することは可能です。

大切なのは「なぜ不支給となったか」原因を見つけることです。

原因を見つけるのは慣れていないと難しいこともありますので、ぜひ専門家にご相談ください。

 

【ポイント3】障がい者手帳と障害年金の関係

障がい者手帳と障害年金は異なる制度の為、両者の等級は必ずしも一致するとは限りません。

障がい者手帳を持っていなくても、また等級が低くくても、障害年金を受給できる可能性があります。

手帳の有無や等級にかからわず、障害年金を諦めることなく、一度専門家にご相談ください。

 

その他の精神の事例

 

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