【事例53】うつ病|障害厚生年金2級(一人暮らしをしている事例)

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約123万円
障害の状態
  • 一人暮らし
  • 日常生活にはヘルパーの援助が必要
  • 就労は出来る状態にない
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

10年程前より、不眠、吐き気、ふらつき等の症状を認め、不安を感じ、医療機関を受診することとなりました。

A病院にて、身体的精査を受けるも異常はないとされ、首の痛み止めの処方のみを受けておられました。

1週間しても症状は治まらず、不安は募る一方であった為、B病院を受診したところ「抑うつ神経症」として診断を受け、治療が始まりました。

治療が始まってから一時改善傾向にありましたが、うつ症状は継続しており、仕事はなんとか継続出来ているという状態が続いていました。

しかし1年程前から状態は増悪。仕事は休職し、その後リストラされ日常生活も一人ではままならない状態になり、ヘルパーの介助を受け生活をするようになりました。

そんな中障害年金のことを知り、役場にて書類を受け取るもとても自分では出来そうにないとのことで、当事務所にご連絡を頂きました。

 

申請結果

B病院にて受診状況等証明書を取得したところ、前医が複数あることが分かったため
再度初診日を洗い直す必要がありました。

A病院は既にカルテ廃棄されていましたが、再度B病院へ問い合わせ、カルテ開示を行うことで初診日の確定・証拠書類の確立をすることが出来ました。

また現在一人暮らしであったため、援助や指導がなくても日常生活は出来ていると判断されてしまう懸念点がありました。

日常生活はヘルパーの援助があって成り立っている事など改めて医師へ状況をお伝えし、診断書を作成いただきました。

結果、『障害厚生年金2級』として認定されました。

 

【ポイント1】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

【ポイント2】精神疾患で一人暮らしのケース

精神で障害年金を申請するにあたり、一人暮らしをしているという点はチェックポイントです。

というのは、一人暮らしができているという事実のみで、日常生活において「助言や指導が不要」=「(自分で)できる」と判断され、病状が重くても不利益な認定となるケースが増えているためです。

その場合は、一人暮らしをすることになった理由や周囲の援助、福祉サービスからの支援などをしっかりと伝えられるように作成していくことが大切です。

 

その他の精神の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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