【事例520】うつ病|障害厚生年金3級(精神疾患で一人暮らしの事例)

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 一人暮らし
  • 自宅に閉じこもりがちで対人交流は全くない
  • 抑うつ状態が継続しており、終日臥床して過ごす
  • 仕事は休職中
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

2年程前より、寝付けない、悪夢ばかり見る、中途覚醒、自殺願望も出現し、仕事のことを考えると頭痛が酷く、嘔気があり、次第に出勤できなくなりました。

会社を休んでいても症状は悪化する一方であったため、医療機関へ受診することとなりました。

「うつ病」と診断され、治療を受けるようになり、3ヵ月程休職後、仕事復帰に至りましたが、就労の影響により勤務後や休日は寝たきりの状態で日常生活上の家事等は全く出来ない状態でした。

職場の異動に伴い、転院となり、現在も治療を続けていますが、症状は不安定な状態で仕事は傷病に対する理解や配慮の元なんとか続けてきていたものの、再び休職となり、症状回復までこんな状態がいつまで続くのかと将来への不安に苛まれていました。

そんな中、ネットで障害年金のことを知り、他事務所に相談をしていましたが受給は難しいとのことでサポートしてもらえず、LINEより当事務所にご相談頂きました。

 

申請結果

経過や状態をヒアリングさせて頂き、受給の可能性はあると判断しサポートさせていただくこととなりました。

今回の手続きでは初診日から比較的年月も経っていないことから受診状況等証明書や診断書等の医証の取得に苦労することはないことが想定出来ました。

そのため、申請では「単身で生活している」点がポイントとなると考えました。

というのも、一人暮らしが出来ていると自立した生活が送れていると評価されかねません。

ただ、今回のご相談者様の場合は一人暮らしとなった理由が明確であり、一人暮らしではあるものの生活は破綻しており、一刻も早く支援が必要な状況で福祉サービスの利用を検討しているなど、一人暮らしといってもとても自立した生活が送れている状況ではありませんでした。

障害年金の審査は書類のみの審査であるため、診断書の作成時にも日常生活状況を主治医の先生に橋渡しし、診断書の補足として病歴就労状況等申立書において実際の日常生活状況や一人暮らしの理由について詳述し、支援が必要な状態にあることが伝わるように書類を作成しました。

申請の結果、障害認定日時点から遡って「障害厚生年金3級」として認定されました。

 

【ポイント1】精神疾患で一人暮らしのケース

精神で障害年金を申請するにあたり、一人暮らしをしているという点はチェックポイントです。

というのは、一人暮らしができているという事実のみで、日常生活において「助言や指導が不要」=「(自分で)できる」と判断され、病状が重くても不利益な認定となるケースが増えているためです。

その場合は、一人暮らしをすることになった理由や周囲の援助、福祉サービスからの支援などをしっかりと伝えられるように作成していくことが大切です。

「一人暮らしで障害年金をもらえる人」をわかりやすくご説明します
現在、一人暮らしをされている方へ一人暮らしをしているから障害年金の受給は出来ないと諦めている方もいらっしゃると思います。実際には一人暮らしであっても障害年金を受給されている方はたくさんいらっしゃいます。以下に、一人暮らしで障害年金の申請をす...

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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