目次
対象者の基本データ
病名 | 線維筋痛症(せんいきんつうしょう) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様のご長男からご相談を頂きました。
ご相談者様は腎臓疾患で医療機関を受診されていました。
その際、疼痛が出現したため、しばらく整骨院通いをされます。
しかし、症状は改善しないためかかりつけの病院で相談し、疼痛に対する薬物療法を受けることになります。
疼痛は全身に広がり、その他にも口の渇きや、手足の冷え、記憶力の低下、嘔吐や下痢などの症状も出現し、就労もできなくなり、一人暮らしも困難になってきたため、長男夫婦と同居するため転居し、それに伴い転院となりました。
転院先で、線維筋痛症と確定診断され、今では、杖なしでの歩行が困難で、日常生活もご家族の介助・支援が無いと成り立たない状況です。
ご相談者様は、ご長男に負担をかけていることを心苦しく思っておられ、経済面だけでもご長男の負担を軽減できないかお考えでした。
病院で障害年金の制度についてお聞きになり、ご自身も認定される可能性があるならばぜひ申請したい思い、ご長男にご相談されました。
当初は、ご長男が申請手続きをする予定でしたが、ネットで線維筋痛症での申請は難しいという記載をご覧になり、当事務所に代行の依頼を頂くことになりました。
申請結果
ご相談者様のご長男よりのヒアリングで、申請のポイントは初診日の確定にあると考えました。
線維筋痛症に限らず、難病の場合は原因が不明で病状も多岐にわたることから、ご病気がいつ発症したのか分からないことが多く、確定診断されるまでにかなりの時間を要します。
ご相談者様の場合も、初診の病院(A病院)には疼痛で4年間通院されましたが、結局、線維筋痛症とは診断されず、転院した病院(B病院)で初めて線維筋痛症と診断されました。
まず、原則通り、A病院で受診状況等証明書(初診日の証明書)を記載して頂きましたが、A病院の初診日を本事例の初診日にできるかどうかの検討が必要でした。<難病の初診日につきましては、ポイント①をご参照ください。>
本事例では、あくまでも、線維筋痛症が発症したと医学的に推定できる日を初診日として申請する方針を固めました。
受診状況等証明書では、当初、非ステロイド系鎮痛薬を処方していたが効果が見られず、ペンタゾシン、トラムセット配合錠を使うも全身疼痛の症状は改善しなかったとの記載が有りました。
そこで、A病院の主治医とB病院の主治医に線維筋痛症の発症時期についての「意見書」の記載をお願いしたところ、ともにペンタゾシン、トラムセット配合錠の処方を開始した日との回答を頂きました。
そこで、ペンタゾシン、トラムセット配合錠の処方を開始した日を初診日とする「申立書」を作成し申請しました。
ところが、日本年金機構から返戻が有り、初診日をA病院の初診日に変更するように求められました。
初診日変更には不服もありましたが、ご相談者様が高齢という事もあり1日でも早く障害年金を届けるという事を優先し、初診日の変更に応じました。
結果は、『障害基礎年金2級』に認定されました。
【ポイント1】難病での特殊な初診日の考え方
線維筋痛症や慢性疲労症候群といった難病の場合は、確定診断までに、病院を転々としたり、長く時間が掛かるケースがあります。
本来の初診日の考え方は、体調が悪くなり最初に医療機関を受診した日が初診日とされています。
しかし難病の場合は、確定診断日を初診日とする傾向が増えてきています。
ただし発病から現在の症状や医師の意見、各病院での検査結果などにより、原則どおり体調が悪くなり最初に医療機関を受診した日が初診日と認定されることもあります。
そのため、治療内容や経過を良く精査し因果関係の有無を考えながら、申請の方針を定めていく必要があります。
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