【事例461】うつ病|障害基礎年金2級(初診日が15年以上前の事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 家族と同居しているが、自室に1日中引き込もている
  • 自己否定感が強く、希死念慮も生じている
  • 対人関係に拒絶感があり、就労は不可能
  • 家族に対しても自発的に話しかけることはなく、食事も共にできない
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

高校生頃から自分のしたことで周りが迷惑してるのではないかと考え込むこむようになったそうです。

ますます自己否定感が強まり、何も考えられず涙が出てしまうといった症状が頻発し、医療機関へ通院するようになりました。

病院で「統合失調症」と診断されます。

その後は、薬物療法等の治療に専念するため、高校は休学していましたが、大学進学のため何とか復学し、大学へ進学することができました。

そして、症状も寛解へ向かっていました。

しかし、大学進学で新たな環境で一人暮らしとなり、対人関係でトラブルが合ったことで再び被害妄想、人間不信に陥り、うつ状態となりました。

大学卒業後、実家へ戻り再び医療機関へ通院を始め、通院治療を継続していますが、家族以外の他人との対人交流はとても出来る状態ではなく、自室で自閉的に過ごす日が多い状況です。

将来への不安からご本人様を支援するご家族様より、ご相談をいただき手続きのサポートをさせていただくこととなりました。

 

申請結果

ご相談をいただいた際に申請のポイントの鍵は初診日の証明と思いました。

手続きを着手し、すぐに初診病院へ連絡を取りました。

初診日は申請時点で15年以上前であったこともあり、既に破棄されている可能性も捨てきれませんが、一度探してみますと心強いお返事を頂き、祈るような思いで連絡を待ちました。

病院からの連絡を待つ間、高校の頃に障害が原因で休学となっていた経緯もあったため、ご自宅に証拠となる書類や通知表などにも記載がなされていないか手がかりとなる書類を探して頂きました。

結果的に初診当時のカルテが残っていたため、初診日の証明となる受診状況等証明書を作成していただくことが出来ました。

その後の手続きはスムーズに進み、着手から2ヶ月程で申請完了しました。

結果、障害基礎年金2級として認定されました。

 

【ポイント1】初診日の証明が出来ない場合

障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。

初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。

この受診状況等証明書は、本来であればカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。

そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。

この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。

ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。

申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。

客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 事業所等の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録
  • お薬手帳、領収書、診察券
  • 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
  • 第三者証明

など

受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。

なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

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