【事例435】うつ病|障害厚生年金2級(初診日が25年前の事例)

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約141万円
障害の状態
  • 傷病が原因で就労できない
  • 家事をはじめ身の回りのことをするにも家族の介助・支援が必要
  • 対人緊張があるため、スムーズな会話ができない
  • 精神障害者保健福祉手帳 無し
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は25年ほど前に不眠の症状が現れたそうです。

しばらく様子を見ていましたが、症状が改善せず、日常生活や就労にも支障が出てきたため受診することにしました。

病院ではうつ病と診断され、薬物療法を受けていました。

しかし、症状は徐々に悪化し、外出も億劫になったため、受診も中断し、仕事も退職を余儀なくされる状況となってしまいました。

この様な状況を心配したご家族の勧めもあり実家へ帰省することになります。

実家で静養することで少しずつ病状が改善したので、再就職されました。

しかし、仕事上のストレスから、不眠や目眩、下痢などの症状が現れ、再び受診することになります。

薬物療法や精神療法を受けましたが症状が改善する期待が持てず自己判断で受診を中断しました。

また、就労はしていましたが、集中力、意欲ともに低下してミスが多くなり、仕事を続けることに限界を感じ退職することになります。

退職後は、定職に就くことも無く、家事をする意欲もなく無為な日々を送っていました。

食欲不振や不眠の症状も継続していましたが、受診しても改善しないと思い受診することもありませんでした。

この様な状態が数年続いていましたが、やがて希死念慮が出現し、自傷行為もするようになり、家族に連れられて受診することになります。

現在まで受診を続けられていますが、不眠や食欲不振、意欲・集中力の低下などの症状が続いており、日常生活も家族の支援が必要で、就労もできる状態ではありません。

ご相談者様は、このような状況で、家族に経済的負担をかけていることを心苦しく思い、また、将来への不安もお持ちでした。

そんな折、病院の相談員の方から障害年金の制度について教えて頂き、申請することをお考えになります。

しかし、思った以上に手続きが煩雑で、とても自分では申請手続きが出来ないと思い、当事務所にご相談を頂く事になりました。

 

申請結果

ご相談者様からヒアリングした時点で、この事例の鍵は20年以上前の初診証明と確信しました。

まず、初診のA病院に「受診状況等証明書」(初診日の証明)を依頼しましたが、予想通り、カルテが無いという理由で断られました。

次に、2番目、3番目の病院に「受診状況等証明書」を記載して頂きました。

しかし、どちらの証明書にもA病院に関する記載は全くありませんでした。<受診状況等証明書が取れない場合の対応方法につきましては、ポイント①をご参照ください。>

そこで、ご相談者様にA病院の診察券や領収書、お薬の処方箋などを探していただきましたが、さすがに20年以上前のことでもあり、全て処分されていていました。

「初診証明」が出来なければ、最悪、障害年金の申請ができません。

ここで、諦めるわけにいかず、初診証明のヒントを探すために、ホームページでA病院について調べなおしました。

そうすると、A病院が、B会社系列の病院であることが分かりました。

早速、B会社の総務部に連絡をし、ご相談者様が当時A病院を受診した記録が残っていないかお尋ねしました。

担当の方に障害年金の制度をご説明したところ、「元従業員のために、できるだけのご協力をしましょう。」とのお言葉を頂きました。

1週間後に、A病院の通院記録を見つけたとご連絡を頂きました。

そして、通院記録に「カルテは存在しないが、平成○年△月□日に当院、精神科を受診」と明記して頂き、病院名、公印を頂く事が出来ました。

初診証明ができた後は、診断書の依頼などスムーズに手続きが進み、無事、申請にこぎつけました。

結果は、初診日も認められ、『障害厚生年金 2級』に認定されました。

 

【ポイント1】初診日の証明が出来ない場合の対処法

障害年金では初診日の証明がとても重要です。

この証明に使う書類を受診状況等証明書といいます。

これが取得出来なければ、最悪、請求ができなくなります。

特に、初診日がかなり昔の場合、当時の病院が廃院になっていたり、カルテがなく「受診状況等証明書」を書いてもらえないといった事が起こります。

この時は、古い順に「受診状況等証明書」が取れるまで病院に作成を依頼していきましょう。

また、紹介状があれば忘れずに頂きましょう。

それと同時に、初診の病院を受診していた証拠になる物(診察券や領収書、お薬手帳など)なども探して下さい。

こういった資料を「受診状況等証明書が添付できない申立書」と一緒に提出すれば初診日として認定される可能性があります。

また、カルテがないという理由で「受診状況等証明書」作成を断られても、病院のパソコンに通院記録が残ってる場合もありますので、確認して下さい。

このように、すぐに諦めず、いろいろな方法を探っていきましょう。

なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

その他の精神の事例

 

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