【事例447】うつ病|障害厚生年金3級(初診病院が閉院していた事例)

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 傷病が原因で就労できない
  • 不安、緊張、憂鬱、頭がまわらない、食欲低下
  • 精神障害者保健福祉手帳:なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

30代に入った頃から会社で違和感が現れ始めました。

それまでは、なんとも無かった同僚とのコミュニケーションでも不安や緊張から冷や汗をかくようになりました。

また、自分の伝えたいことが上手く言葉に出来ず、仕事でのミスが増えて行ったと言います。

次第にその影響は仕事以外のプライベートでも見られるようになりました。

休日は1日中カーテンを閉じた部屋の中で横になって過ごしていました。

そんな様子に気付いたご家族からの促しで心療内科を受診することになりました。

それから約15年ほどに渡り、薬物療法により治療を行ってきましたが回復はみられず、ついに会社に出勤することが出来なくなりました。

休職中は無意識に今後の悪いイメージばかりが頭をよぎってしまい、24時間、不安や緊張に縛られて生活をされていました。

そのような体調の悪い中でも、生きるために会社を辞めた後の公的制度を調べている時に当社のYouTubeを見て障害年金の事を知られました。

しかし、病気の症状も相まって自分で手続を行う事を考えるだけでも恐怖を感じてパニック症状になってしまう事から全てを任せる事を希望して当社へご相談に至りました。

 

申請結果

当事務所では体調が悪く家から出ることさえ困難な方にも障害年金を届けれるように郵送やインターネットを使いながら遠隔サポートをさせて頂いています。

今回のご相談者様もLINEでコミュニケーションを取りながら手続きを進めていきました。

ご相談者様は初診日からすでに15年ほどが経過しており、その間に2回の転院をされていました。

障害年金は初診日主義といっても過言ではありません。(ポイント①②)

本来なら障害年金を受け取れるのに、初診日の証明が出来ないことで悔しい思いをされている方が多くおられます。

初診日の証明(受診状況等証明書)というのは、その病院に最後に通院した日から5年を境にして難易度が一気に上がります。

今回もご相談を受けた時点で初診がポイントだなと心の準備を行っていました。

案の定、初診病院(A病院)は既に廃院していて証明が取れない状況でした。

ここでギブアップされる方が多くおられると思いますが、諦めるのは早すぎます!

こういったケースでは2番目のクリニック(Bクリニック)へ何か手がかりが無いかを確認します。

すると、初診病院(A病院)の先生が記載した処方薬などのメモがカルテの間に挟まっているのが見つかりました。

すぐにBクリニックへ初診証明(受診状況等証明書)の依頼を行うとともにメモの開示を行いました。

結果、このメモでも十分に初診日の客観的な証拠になると判断して添付書類として申請を行いました。

また、現在の病院に対しても普段の通院の中で伝えきれていない日常生活の様子などを主治医への橋渡しをお手伝いさせて頂きました。

その結果、障害厚生年金3級として無事に認定されることが出来ました。

 

【ポイント1】初診日が大切な理由

障害年金では、初診日が最も重要とされています。

なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。

 

①制度加入要件

初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。

②保険料納付要件

障害年金を申請するには、初診日の前日から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。

③障害認定日の起算点

原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。

これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。

初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】初診日の証明が出来ない場合

障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。

初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。

この受診状況等証明書は、本来であればカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。

そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。

この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。

ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。

申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。

客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 事業所等の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録
  • お薬手帳、領収書、診察券
  • 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
  • 第三者証明

など

受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。

なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

その他の精神の事例

 

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