目次
対象者の基本データ
病名 | 急性大動脈解離(人工血管) |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約141万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、4カ月ほど前に突然、胸部の耐えがたい痛みと呼吸困難の症状が現れ、緊急搬送されたそうです。
病院では、急性大動脈解離と診断され、即日、人工血管挿入となりました。
約1ヵ月で退院され、現在は復職されています。しかし、体の痛みや倦怠感のため長時間の起立や歩行も困難なため、職場からは通勤手段などについて配慮を受けていますが、フルタイムで働く事が困難になっています。
給与も減額となり、また、いつまで就労を続けられるかもわからず、経済的な不安を抱えておられました。
そんな時、病院で人工血管を挿入した場合は障害年金を受給される可能性があると教えて頂きました。
そこで、年金事務所にご相談に行かれましたが、思ったよりも手続きが煩雑で、とても自分では手に負えないとお考えになり、当事務所に申請のお問い合わせを頂く事になりました。
申請結果
ご相談者様は、初診日に手術をし人工血管を挿入されました。
従って、初診日から3ヵ月以内の「診断書」のみで認定日請求が可能となります。
また、初診から同じ病院を受診されていますので「受診状況等証明書」も不要です。<障害認定日の特例につきましては、ポイント①をご参照ください。>
申請手続きとして、まず、病院に「診断書」を依頼しました。
人工血管挿入の場合、一般状態区分表の評価が審査では大きなポイントになります。
そこで、診断書依頼の際に、主治医の先生に、ご相談者様の日常生活や就労時の状況を詳しくお伝えしました。
完成した診断書では、一般状態区分表もご相談者様の状態が正確に反映された項目を選択して頂けました。<一般状態区分表につきましては、ポイント②をご参照ください。>
なお、「診断書」では表すことができない発症から現在までの流れを「病歴就労状況等申立書」に記載しました。
特に、日常生活や就労時における支障や、職場で受けている配慮については詳細に記入することで「診断書」の内容をフォローしました。
全ての書類が不備なく揃い、自信を持って申請することができました。
結果は、1ヵ月半というスピード審査で、『障害厚生年金3級』に認定されました。
【ポイント1】 障害認定日の特例(ステントグラフト)
障害年金は初診日から原則的に1年6ヶ月を経過した後でしか請求ができません。
しかし、ステントグラフト(人工血管)を初診日から1年6ヶ月以内に装着した場合には、その手術日以降であれば障害年金の請求が可能となります。
これを障害認定日の特例といいます。
【ポイント2】一般状態区分表について
診断書によっては、一般状態区分表の記載が必要なものがあります。主治医の先生が、次のア~オの中で該当するものを一つ選び〇で囲みます。どれに該当するかが、審査の上では大きなポイントとなります。(アの場合は、不支給の可能性が非常に高いです。)
- ア.無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
- イ.軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)
- ウ.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- エ.身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出はほぼ不
可能となったもの - オ.身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
人工血管の障害年金申請
『【社労士が解説】人工血管で障害年金を受給するポイント』でも詳しくご説明していますので、是非ご参照ください。
動画で解説
大動脈解離で障害年金を受給する3つのポイントを動画でも説明していますので、是非ご覧ください。
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