目次
対象者の基本データ
病名 | 人工透析 |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
我慢できないほどの激しい腹痛と頭痛があり、救急外来を受診されたそうです。
すぐにCT検査を行ったところ、多発性のう胞腎ありと診断されました。
その後5年ほど、薬物療法でしばらく様子を見ていましたが、徐々に腎機能が悪化していきました。
原因不明の食欲不振から入院となり、その入院中に人工透析が導入されることとなりました。
障害者手帳の取得とともに、障害年金の請求も考え、当事務所へのご相談に至りました。
申請結果
これまでの通院歴をヒアリングしていたところ、Y様の「初診日」に対しての認識が、障害年金上の「初診日」とは異なることがわかりました。
Y様は「実際に薬物治療が始まった病院での受診日」を初診日と捉えておられました。
しかし、障害年金での「初診日」は、「その病気(症状)で初めて医師の診察を受けた日」です。
Y様の通院歴は次のとおりでした。
- A病院 : 痛みで救急外来受診。検査のみ。治療のためB病院へ。
- B病院 : 薬物療法開始。その後、人工透析を導入開始。
- A病院 : 自宅近くの病院で透析を受けるため、B病院から転医。
この場合、初診日は、一番最初の「A病院」を受診した日、となります。
また、診断書を作成していただく現在の病院が、初診時の病院と同じである場合は、初診の証明である「受診状況等証明書」は不要です。(※ポイント①)
Y様は、障害認定日ごろは障害等級に該当していなかったため、事後重症での請求でした。
事後重症請求をする場合は、申請した月の翌月分からの支給となりますので、1カ月でも早く請求できるよう準備を進めることが大切です。
Y様の場合も、すぐに診断書の作成依頼をし、2カ月でのスピード申請が可能となりました。
結果、無事『障害基礎年金2級』に認定されました。
【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証
障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。
①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚
一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。
(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。
【ポイント2】人工透析は働いても受給可能
人工透析の等級は、原則『2級』と定められています。
(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。
仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」と思いがちですが、人工透析を実施していることで就労や生活に制限が出てきます。
そのため、人工透析の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、2級と認定されます。
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