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人工関節厚生年金3級肢体

【事例407】変形性股関節症(人工関節)|障害厚生年金3級 

変形性股関節症|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 変形性股関節症(人工関節)
性別 女性
支給額 年額 約65万円
障害の状態
  • 人工関節を挿入
  • 術後違和感はあるが、痛みや生活動作への大きな支障はない
  • 職場にも復帰し、デスクワークに従事している
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

1年程前より動作時に股関節に違和感、痛みを感じるようになったそうです。

日を追うごとに痛みが増し、生活にも大きな支障をきたすようになったため、医療機関を受診したところ、「変形性股関節症」と診断され、すぐに人工関節手術を勧められ、数カ月後に手術を控えていました。

障害者手帳について調べていた際に障害年金のことを知り、自分の場合も対象になるのか、手術前にご相談をいただきました。

 

申請結果

メールフォームよりご相談をいただき、受給の可能性が高いこととお手続きの流れについてお伝えさせていただいたところ、弊社でフルサポートさせていただくこととなりました。

手続きをスタートする時点では初診日から2ヶ月程経過した頃で、人工関節の手術を1ヶ月後に控えている状況でした。

通常、障害年金は初診日から1年半経過した日以降より請求出来るようになりますが、
ご相談者様のように初診日から1年半経過する前に人工関節の手術を受ける場合は、人工関節手術日以降からの請求が可能となります。

これを障害認定日の特例と言います。(ポイント①)

手続きでは今回のご相談者様の場合、初診から現在まで同じ病院へ通院されていたため、初診日の証明となる受診状況等証明書は必要なく、診断書1枚で請求が可能です。(ポイント②)

サポート開始から障害認定日(手術日)に向けて、手術後スムーズに診断書を発行していただけるよう事前に病院へ連絡を取り、参考資料を纏め、診断書の作成依頼を行いました。

待ち時間の間、病歴就労状況等申立書など必要書類を大方作成し、診断書の完成後、さらにブラッシュアップを行い、申請完了までスムーズに手続きを進めることが出来ました。

結果、障害厚生年金3級として永久認定され、障害認定日の翌月分から支給が開始されることとなりました。

 

【ポイント1】人工関節はいつから請求できる?

原則的には障害年金は初診日から1年6ヶ月経過後に障害年金が請求できる様になります。

しかし、人工関節は障害認定日の特例が認められています。

初診日から1年6ヶ月以内に手術を行った場合はその日以降であれば障害年金の請求が可能となります。

また、障害年金を貰えたのを知らずに長年来た場合であっても、この特例に該当する場合であればもらい忘れていた障害年金を最大5年分まで遡って受給出来る可能性があります。

 

【ポイント2】 初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①うつ病で初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

 

【ポイント3】 人工関節と就労

人工関節の等級は、原則3級と定められています。
(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工関節を挿入していることで生活や就労に制限が出てきます。

そのため、人工関節の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、3級と認定されます。

 

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