目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約162万円 遡及金額 約420万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害共済年金2級(遡及は3級) |
ご相談までの経緯
ご相談者様は平成17年ごろ、お仕事で中間管理職となったことで上司と部下との人間関係に悩み不眠の症状とともに、日中に強い疲労感、倦怠感が出現するようになりました。
病状は徐々に悪化し欠勤も増えたそうです。
希死念慮も現れ自殺企図を起こしたことで、病院を受診することになりました。
薬物療法を受けながら、医師の勧めで長期休職を何度も取られましたが、病状は一進一退でした。
その後、家庭内の問題や交通事故などが原因でうつ状態が悪化し入院したこともあったそうです。
職場に復帰してもパニックを起こすようになり、平成30年には退職となります。
退職後は、引きこもり傾向が強くなり、身の回りの事も家事もできなくなり外出も通院の時だけです。
ご相談者様は、就労の見通しも立たず、経済的に大きな不安を抱えていらっしゃいました。
そんな時、病院で障害年金の事を教えられ年金事務所にご相談に行かれます。
そして、受診状況等証明書、及び診断書はご自身で取り寄せられました。
ただ、診断書の内容から受給の可能性の判断ができず、不安になり当事務所にご相談頂くことになりました。
申請結果
まず、ご相談者様から、受診状況等証明書、障害認定日の診断書そして現在の診断書を拝見させて頂きました。
ご相談者様は障害認定日の頃は就労されていましたが、その後、症状が悪化し退職となり現在は就労されていません。
また、障害認定日の頃から現在に至るまで日常生活では大きな支障があり、ご家族の介助・支援が必要でした。
そこで、遡及は3級、事後重症では2級と認定される可能性が高いとお答えしました。<申請方法につきましては、ポイント①をご参照ください。>
ご相談者様は、当初、ご自身で申請することをお考えでしたが、手続きを進める気力が無いということで、当事務所で申請までの手続きを引き継ぐことになりました。
医証は完成していますので、まず、ご本人様から今迄の経緯についてヒアリングさせて頂き、診断書との整合性も考えながら「病歴就労状況等申立書」を作成し、診断書だけでは読み取れない発症から現在までの全体の流れを補いました。
なお、ご相談者様は、初診日において共済年金に加入されていましたので、申請書類の提出先は共済組合となります。
また、提出書類も共済組合独自のものがあります。そのため、申請書類を提出する前に、念のために共済組合に連絡し、提出書類及び提出先の確認をしました。
結果は、1か月というスピード審査で『障害共済年金2級』に認定され、5年間の遡及も認められました。
【ポイント1】「事後重症請求」と「遡及請求」
本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。
『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。
つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。
注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。
遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。
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