目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約101万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
10年程前に第一子を出産し、自宅に戻ってから無気力、不眠などの症状が出現しました。
家事・育児が出来ず、焦燥感も出現し、終日臥床して過ごすようになり、状態を見かねた家族に連れられ、かかりつけのA内科を受診されました。
A内科の主治医よりすぐに精神科受診を勧められ、B病院へ転院し、数ヶ月通院治療を受けましたが、症状が改善しないためC病院へ転院され、現在も通院治療を継続しています。
C病院へ転院し、治療方針が変わったことで徐々に回復傾向をみせ、通院・治療を継続しながらも就労が出来るほどにまで症状は改善していきました。
状態が安定していたため、仕事にも就き、家庭では第二子を身篭り、子供への影響を懸念し、服薬を一時中断することとなりました。
しかし、薬を中断してから数ヶ月で手の痺れ、耳鳴り、吐き気等の体調不良が出現し、憂うつ気分、不眠、焦燥感などが再燃。
再び仕事にも就けない状態となり、日常生活の身のまわりの事も全て家族に頼るようになりました。
将来の不安と家族へ負担をかけていることで自責の念をいだいていたところ、障害年金の制度を知り、ご本人様を支えるご家族様より申請ができるのかどうか当事務所にご相談いただきました。
申請結果
ご本人様との直接のやり取りは困難な状態であったため、ご家族様を介し、LINEで手続きを進めていきました。
まずは初診日の証明となる受診状況等証明書の手配からです。
10年程前にかかっていた初診病院のA内科、また第二病院であるB病院へ初診日の証明の作成を依頼しましたが、当時のカルテは既に破棄されており、いずれの病院でも証明を取得する事が出来ませんでした。
A病院、B病院いずれでも初診日の証明を取得することが出来ないため、医療機関で証明書を取得出来るのは現在も通院中のC病院のみとなりました。
ここで改めて通院歴を確認するとC病院へは、A病院の初診日から4ヶ月程後から通院を始めており、請求時点・現在から遡ると10年程前より通院を始めていました。
C病院へは現在も通院中である為、C病院における初診日時点から現在までのカルテは全て残されており、なおかつ、C病院の初診日時点のカルテ上にはA病院、B病院への受診歴を申立てた旨の記載が残っていることが予想できました。
すぐにC病院へ確認したところ、想定通り、請求時より10年程前の初診時のカルテ上にご本人様の申立てに基づいたA病院・B病院受診歴の記載が残されていたため、当該カルテを取得することで初診日の証明としては十分な証拠となり、初診日が認められる可能性が高いと判断しました。(ポイント①)
C病院へカルテ開示を行うとともに、現在の状態を表す診断書の作成依頼を行い、初診日の証明となるカルテの写し及び現在の状態が的確に反映された診断書を作成していただくことが出来ました。
申請の結果、受診状況等証明書以外の書類を提出することで申し立てた初診日が認められ、障害基礎年金2級が支給されることとなりました。
【ポイント1】受診状況等証明書以外での初診日証明
請求者の申立てに基づき、医療機関が過去に作成した資料の取り扱いについては日本年金機構より通知が発出されており、以下のように取り扱われています。
請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする。
これは、障害年金を請求するとは想定もしていなかったであろう時点に申し立てていた初診日が診療録等に記載されている場合は、信憑性があるものとして、それが請求者の申立てであっても初診日として認められるということです。
5年以上も前から障害年金の申請のために初診日を偽って申し立てているということは考えにくいために、このような取り扱いがなされているものと考えられます。
受診状況等証明書が取得できない場合でもこのような方法で認められている事例は多くありますので、諦めないことが大切です。
【ポイント2】カルテや入院記録は請求可能
カルテや入院記録は、病院の窓口にて申請を行うことでコピーを貰うことが可能です。
各病院により請求方法や費用等が異なりますので、まずはお電話などで病院にお問い合わせするのがおススメです!
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