目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
高校生の頃、クラスに溶け込めず不登校となり、中途退学したそうです。
以降、自宅にひきこもり、希死念慮や自傷行為が目立つようになった為、医療機関を受診するようになりました。
1年程通院を続けていましたが、同時期よりお母さまの体調が悪化したことにより、自らの治療に専念できる環境がなくなったことで約7年程受診することが出来ない期間がありました。
しかし、その間も無気力な状態が続き、継続的に対人関係を保てないことで就労を始めても短期間で転職を繰り返し、状態が安定せず自閉的に過ごす事が多く、日常生活の殆どを家族に頼っていました。
再度通院をはじめ、現在まで複数の病院を転々とし、10年程治療を継続していましたが症状は一進一退で、就労が出来ている時期もありました。
いずれも長く続かず、1年程前にうつ状態が酷くなったことを機に退職してからは殆ど自宅にひきこもり、他人との接触を避け、生活の全てを夫に依存するようになったとのことです。
夫に負担をかけていることに引け目があり、生きづらさを感じていました。
そんな中、障害年金を知り、受給できる可能性があればと当事務所にご相談を頂きました。
申請結果
今回ご相談をいただいた時点で初診は20年程前とお伺いしていた為、請求のポイントは初診証明になると考えました。
すぐに初診病院に連絡を取り、カルテの確認を仰いだところ、別倉庫に保管されているかもしれないとのことで少し時間が欲しいとお返事をいただきました。
想定される初診日から20歳前傷病であった為、他の方法での初診証明も検討しつつ、祈るような思いで連絡を待っていたところ、別倉庫よりカルテが見つかり、初診日の証明を作成いただくことが出来ました。
その後の手続きはスムーズに進み、最初にご相談をいただいてから約2ヵ月で申請が完了しました。
申請の結果、障害基礎年金2級と認定されました。
【ポイント1】初診日の証明
障害年金は初診日主義とも言われています。
つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。
カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。
そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!
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