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F3F34.1厚生年金3級持続性気分障害(気分変調症)精神

【事例386】持続性気分障害(気分変調症)|障害厚生年金3級

持続性気分障害|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 気分変調症
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 病気が原因で就労できない。
  • 意欲低下で子供の世話ができない。
  • 精神障害者保健福祉手帳 3級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

体調がすぐれない奥様に代わり、ご主人様から次のようなご相談を頂きました。

奥様は、平成24年頃から仕事中にストレスを感じることが増え、やがて、不眠、倦怠感、イライラ感、幻聴などの症状が現れ始めたそうです。

しばらく休職をして様子を見られていましたが症状は一向に改善しなかったため不安を感じ受診されることになりました。

病院では統合失調症と診断され、薬物療法を継続されていますが症状は改善せず、現在も部屋に引きこもり無為な日々を送られています。お子様の世話もできないことで自責の念に駆られ自殺を考えることもあります。

他人とのコミュニケーションも全く取れず、とても発病前のように就労することは望めません。

経済的にも日々追い詰められて悩まれていた時に病院で障害年金の事を教えて頂き、ご夫婦で申請についてご相談されました。

ただ、手続きが複雑でとても自分たちでは申請準備ができないと判断され、ご主人様が当事務所のホームページをご覧になり、代行のご相談を頂くこととなりました。

 

申請結果

ご本人様に代わってご主人様からのヒアリングで申請手続きを進めていきました。

まず、遡及請求の可能性を考えましたが、障害認定日頃は症状が軽減していたため遡及請求は難しく、事後重症請求での申請となりました。(請求方法につきましては、ポイント①をご参照ください。)

初診の病院に「受診状況等証明書」の作成依頼から始めました。

ただ、当時の担当医が障害年金の書類作成に不慣れということもあり「受診状況等証明書」を作成して頂くのに時間を要しましたが、根気強く先生とコミュニケーションを取り、なんとか「受診状況等証明書」を作成して頂く事ができました。

次に、事後重症請求ですので現在の障害の程度を現す「診断書」が必要になります。

主治医の先生にはご本人様の日常生活の状況などを詳細にまとめた資料を添付し、「診断書」の作成を依頼しました。

完成した「診断書」には、ご本人様の日常生活の状況が正確に反映されていました。

ただ、「受診状況等証明書」や「診断書」では、ある一定の時点の情報しか記載がされていません。

これを補うために発症から現在までの全体の流れを「病歴・就労等申立書」に具体的に記載しました。

完成した書類の内容から、申請準備に時間を要しましたが、認定されることに確信を持って書類提出ができました。

結果は、無事『障害厚生年金 3級』に認定されました。

 

【ポイント1】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

 

その他の精神の事例

 

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