【事例35】脳出血後遺症|障害基礎年金1級

脳出血後遺症|障害基礎年金1級

対象者の基本データ

病名 脳出血後遺症
性別 女性
支給額 年額 約99万円
遡及金額 約519万円
障害の状態
  • 週に3回、人工透析
  • 移動は 常時、看護師付き添いで車イス
  • 失語症で意思疎通不可能
  • 嚥下障害で、胃ろうを作り栄養補給
  • 寝たきりのため、就労不可能
申請結果 障害基礎年金1級

 

ご相談までの経緯

平成19年頃、突然、脳出血で倒れ、搬送先の医療機関で緊急手術を受けられました。

しかし、病状が重く、その後も、右半身麻痺のために病院で寝たきりの状態が続いている弟様を心配され、お姉様よりご相談を頂きました。

弟様の現在の状態は、右半身は全く動かず、身の回りの事も全くできず、移動も看護師付き添いのもと車イスを利用されているとのことです。

失語症もあり意志疎通も難しいご様子です。

さらに、嚥下障害のため、食事も取れず、胃ろうを作り栄養補給をされています。

今後も、退院のめどは立たず入院生活が続く中で、弟様には将来について(特に、経済面)の判断を求めることもできません。

お姉様が援助を続けることにも限界があります。

このような状況の中、障害年金の請求をお姉様がご判断されて、ネットで検索された当事務所に藁をもすがるお気持ちで、障害年金の手続きの代行を依頼されることとなりました。

 

申請結果

お姉様からのご相談内容で、障害認定日、事後重症ともに1級の可能性を確信し手続きに着手しました。(ご本人様は、失語症で意思疎通ができないため、ご相談から申請まで、すべてお姉様とご連絡を取りながら進めました。)

まず、初診の証明として「受診状況等証明書」を取り寄せました。

続けて、障害認定日請求のため、障害認定日、現在ともに、「肢体の診断書」を取りました。

診断書の内容は、予想通り1級に該当すると判断できるものでした。

この時点での申請も考えましたが、お姉様からのヒアリングで重度の失語症も発症されていることが分かり、念のために、「失語証の診断書」も依頼しました。

こちらの診断書の内容も1級に該当する重いものでした。

合計4枚の診断書を取り寄せたため、準備から申請まで若干、時間は要しましたが、その甲斐があり、障害認定日、事後重症ともに1級と認定され、5年間の遡及も認められました。

 

【ポイント1】複数傷病がある場合の申請方法

複数の病気がある場合『1つの病気に絞って申請する方法』と『複数の傷病をそれぞれ申請する方法』があります。

診断書は、病気ごとに必要となるため複数の傷病をそれぞれ申請する場合は、病気ごとに診断書を取得する必要があります。

また申請時のみならず、更新時も同様に病気ごとの診断書が必要となります。

費用が多くかかってしまう分、1つの傷病のみで等級に該当する可能性がないか慎重に検討することが大切です。

 

【ポイント2】 障害認定日の特例(脳血管障害)

障害認定日は、原則『初診日から1年6ヵ月を経過した日』です。

しかし脳梗塞などの脳血管障害の場合は、特例として以下を全て満たすと1年6ヵ月を待たずに障害年金の申請ができます。

①初診日から6ヵ月経過している
②医学的にこれ以上の改善が見込めない
③症状固定と判断されている

これを障害認定日の特例と言います。

 

その他の肢体の障害の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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