【事例343】うつ病|障害基礎年金2級(初診病院が閉院していた事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 不安感が強い
  • 睡眠リズムが整わずかつ熟眠感が得られない
  • 身の回りのことを自発的にできない
  • 日常生活は家族の支援がないとままならない
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

15年ほど前、いろいろな不安感から頭が重い感じがするようになってきて集中力が低下してきたそうです。

とはいえ、仕事を休むこともできず、体調が優れない中、働き続けていました。

受診をしようと思いながら、仕事の都合や意欲低下も影響し、なかなか受診できていませんでした。

やっと仕事の都合をつけてAクリニックを受診。

服薬しながら仕事を続けていましたが、うつ状態のため半日しか働けない日も多かったそうです。

そんな中、Aクリニックが閉院することになり、次の病院を探して受診する必要がありましたが、病院を探す気力もなく、B病院を受診するまでには数カ月を要しました。

B病院で処方された薬だけでは効果が感じられなくなり、症状が悪化し転医することにしました。

服薬しても不安感が強く無気力な状態が続き、ついに働けなくなりました。

症状はどんどん悪化し、転医を繰返し、入院することになりました。

入院中も、無気力で不安感が強く、薬の調整がうまくいかず副作用で倒れてしまうこともあったそうです。

退院後、日常生活の支援は家族が行っていましたが、病気に対しての理解を得ることが難しく、「働いていない」ことを責められていて苦しく、かえってそのことがストレスを増幅させました。

そんな折、障害年金のことを知り、当事務所へお問合せいただきました。

 

申請結果

一番最初に受診した病院が廃院しており、その次に通院した病院も廃院していました。

初診を証明する「受診状況等証明書」を医療機関で取得できないため、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と、なんとか探し出した「当時のお薬に関する情報」を添付することにいたしました。(ポイント①を参照ください)

医療機関での証明が得られない場合、診察券やお薬手帳など、受診したことがわかるような資料を諦めずに探すことが大切です。

診断書を作成していただくにあたり、現在の症状や日常生活への支障について、ご本人様からヒアリングしたものを参考資料として作成し、主治医へ橋渡しいたしました。

病歴・就労等申立書には、初診からの通院歴や転院した理由などを時系列にまとめて記載しました。

日常生活では支援を受けているものの、同居の家族の「病気への理解」が得られないストレスがあることも述べました。

その結果、診断書にもしっかりと現状を反映していただくことができ、無事『障害基礎年金2級』と認定されました。

 

【ポイント1】初診日の証明が出来ない場合

障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。

初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。

この受診状況等証明書は、本来であればカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。

そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。

この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。

ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。

申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。

客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 事業所等の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録
  • お薬手帳、領収書、診察券
  • 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
  • 第三者証明

など

受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。

なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

 

その他の精神の事例

 

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    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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