目次
対象者の基本データ
病名 | 高次脳機能障害 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約245万円 遡及金額 約225万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金1級 |
ご相談までの経緯
49歳の時、原付バイクを運転中に追い越し禁止の道路上にて、右側後方より無理な追い越しをしてきた10トントラックに接触され転倒し受傷しました。
すぐに救急搬送され、治療をうけました。
事故からしばらく経過した頃から、食事が上手く食べられない、記憶が維持できない、会話が成り立たないなどの異変に周りが気付き初めたといいます。
すぐに主治医に相談をしたところ高次脳機能障害として専門医の紹介を受けることとなりました。
転院してリハビリをうけ、少しは改善がみられました。
しかし、日常生活への影響はご家族が想像していたよりも大きく以下のような症状があったと言います。
- 一人で食事が食べられない
- 服の着方が分からない
- 犬の散歩にいて道がわからなくなる
- 文字が読めない
- 言葉が上手くでない
など
事故当初から傷病手当金を受給していましたが、傷病手当金は最大で1年6ヶ月の受給となるため、その後の制度として当事務所に障害年金のご相談にこられました。
申請結果
ご本人様とは意思疎通が出来ないため、全て奥様を通しての手続きとなりました。
『びまん性軸索損傷による高次脳機能障害』という事でしたのでメインは精神での障害として準備を進めました。
現在の家での状況などについてヒアリング結果を纏めて医師に伝えることで現在の症状について適切な診断書を記載していただくことが出来ました。
ただ、それでも心配がありました。
ご依頼者様の症状は、日常生活の全てを家族からの介助で成り立ち、就労は出来ない状況でした。
この症状から考えて、どうしても1級を取得したいという思いでしたが、審査によっては2級にもなり得る可能性がありました。
そこで、ご依頼者様の障がいを見直した時に会話が成り立たないという症状がありました。
つまり記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害といった精神の診断書で表現できる障がいに加えて言語機能の診断書を加えることでより詳しく症状を伝えることが出来ると考えました。
診断書にかかる代金は少し増えてしまいますが、奥様にもご了承を頂き取得することができました。
その結果、希望通りの障害厚生年金1級として認められました。
【ポイント1】第三者行為事故状況届
交通事故や労災事故などの第三者行為による後遺障害で障害年金を申請する際は、通常の申請書類のほか、第三者行為事故状況届等の事故関連専用の書類を提出する必要があります。
交通事故、労災事故の他に、第三者の絡まない自損事故の場合も第三者行為事故状況届の提出が必要です。
この第三者行為事故状況届には請求者の基本情報を記載するほか、相手方の情報、事故の状況、損害賠償の請求・受領の有無などを記載します。
事故の状況や損害賠償金の受領の有無など個別のケースにより、第三者行為事故状況届に添付しなければいけない書類が違うため、あらかじめ確認し、通常の申請書類と同時進行で準備を進めると良いでしょう。
【ポイント2】 高次脳機能障害による注意点
高次脳機能障害と一言で言っても症状は人それぞれで大きく異なります。
例えば失語症・記憶障害・感情の障害・失認症・注意障害・地誌的障害・遂行機能障害・失行症などです。
高次脳機能障害で厄介なのが、これらの症状が現れていたとしても、その障がいから症状を医師に伝えることが出来ない可能性があるという事です。
そうなると、出来上がる診断書は必然的に軽くなり、本来であれば受けられる障害年金が受けられないというケースが出てしまうこともあります。
【ポイント3】高次脳機能障害の診断書を記載する医師
障害年金の請求上、高次脳機能障害は精神に区分されます。
しかし、高次脳機能障害による診断書を記載するのは精神科でなければならない訳ではなく、脳外科、小児科、神経内科、リハビリテーション科、脳神経外科の先生に記載頂いたものでも可能です。
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