【事例336】双極性障害|障害基礎年金2級(精神疾患で一人暮らしの事例)

双極性障害基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 不眠、無気力、憂うつ気分
  • そう状態の時、多動になり、気分の異常な高揚がある
  • うつ状態の時、自室に引きこもっている
  • 希死念慮があり、リストカット
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

専門学校に通っているころ、周りの人と上手くなじめず、不眠や過食といった症状が現れ始めました。

加えて、何もやる気が起こらない状態になり、Aクリニックを受診したところ、適応障害と診断されました。

しばらくカウンセリングと薬物療法を受け、症状が改善されたので自己判断で通院を中断。

ところが数年後、生理の度に気持ちの落ち込みが強くなる症状が現れるようになり、心配になり再受診しました。

また、季節の変わり目や気圧の変化などでも病状が悪化し、日常生活の多くに支援が必要となったため実家へ戻りました。

ご実家では、ご家族が支援してくださるのですが、病気に対してのご理解がないため、ご相談者様はより一層気持ちがしんどくなる状況でした。

部屋の片付けができないことや、体を清潔に保つ気力がないことを責められました。

働けないため経済的不安も大きく、悩んでいたところ、障害年金のことを知り当事務所へのご相談に至りました。

 

申請結果

初診の証明が取れて初診日が確定したら、保険料の納付要件を確認する必要があります。(ポイント①)

この時、初診日より前の期間を見ていきます。

未納はもちろん保険料を納めた月数のカウントには含まれませんが、他にも注意が必要な場合があります。

免除や学生納付特例の場合です。

これらの申請を「いつしたか?」が問題となります。

もし、初診日より後から申請していた場合、これらの免除期間等は「保険料を納めた期間にカウントされない」ことになります。

ご相談者様の場合も、カウントされない期間がありましたが、なんとか3分の2以上納めておられたことが確認できました。

その後、診断書の作成依頼に進みました。

出来上がった診断書を拝見すると、ご相談者様の様子が全く反映されていないものでした。

普段から「病院では無理をして明るく振舞ってしまう」ことが多く、また短い診察時間では上手に伝えきれなかったそうです。

転居したことを機に、病院を変えて通院を続け、主治医の先生に日常生活で困っていることをもれなく伝えていただきました。

また、ご相談者様からヒアリングさせていただいた日常生活の状況をまとめた詳細な資料を、当事務所より主治医の先生にお渡ししました。

少し時間を要しましたが、しっかりと現状を反映した診断書を取得することができ、無事『障害基礎年金2級』に認定されました。

 

【ポイント1】年金の納付要件

障害年金を受け取るためには初診日までの年金を一定の基準以上、納めている事が大前提となります。
これを納付要件と言います。

具体的には次の①~②のいずれかを満たしている必要があります。

 

①原則は加入期間の3分の2以上納めていること

初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。

 

②直近1年間に滞納期間がないこと

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、年金の未納がないこと。

ただし、平成38年3月31日までの特例で初診日が65歳までに限られます。

 

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

 

その他の精神の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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