【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
パーキンソン病基礎年金2級指定難病肢体難病

【事例33】若年性パーキンソン病|障害基礎年金2級

若年性パーキンソン病|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 若年性パーキンソン病
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • ドクターストップで就労していない
  • 常時、杖を利用
  • 身体障がい者手帳3級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

平成17年頃から右半身に軽い震えが出てきたそうです。

当初は、日常生活で不自由さを感じることも無く病院を受診することも考えなかったということです。

ただ、徐々に震えが強まり、文字も書けないような状態になり、病院を受診されました。

検査の結果、若年性パーキンソン病と診断されました。

現在まで、治療を継続されていますが、病状は悪化し、今では、歩行困難で杖なしでは歩くこともできず、1日の大半を横になって過ごされています。

今の状態では、これからもお仕事に就くことは難しく、経済的な不安も募る中、知人から障害年金を勧められ、自分も受給の可能性が有るならば、ぜひチャレンジしたいとお考えになりました。

しかし、文字もかけず、屋外に出ることも困難な状況でご自身での手続きは難しく申請を諦めかけていた中、社会保険労務士の存在をお知りなり、ネットで当事務所を検索されご相談を頂く事となりました。

 

申請結果

ご相談者様からのヒアリングで、初診日が10年以上前とお聞きしていたので、「受診状況等証明書」が取れるか心配でしたが、幸いカルテが残っており、作成して頂く事ができました。

初診日が確定できたことで、次に、遡及請求の可能性を考えました。

障害認定日での症状などを詳細に検討しましたが、当時は、日常生活の支障も等級に該当する程度のものでなく、病名も若年性パーキンソン病と確定しておりませんでした。

そこで、ご相談者様と打ち合わせの上、事後重症請求で準備を進める決定をしました。

事後重症請求ということで、診断書は現在の診断書1通となり、使う診断書は「肢体の診断書」となります。

肢体の障害は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」、「肢体の機能の障害」の4つに区分されて、それぞれについて認定基準が定められています。

ご相談者様の場合は、障害が上肢、下肢と広範囲にわたっているので、「肢体の機能の障害」が該当します。

「肢体の機能の障害」では、関節の可動域や筋力などを考慮の上、「日常生活における動作の状態」から身体的機能を総合的に認定されます。

そのため、診断書依頼の際に主治医の先生に、ご相談者様の日常生活における動作を漏れなくお伝えしました。

完成した診断書には、ご相談者様の日常生活の動作が正確に反映されており満足できるものでした。これで、自信をもって申請することが出来ました。

結果は、2か月というスピード審査で、障害基礎年金2級に認定されました。

 

【ポイント1】障害認定日とは

障害の程度の認定する日を『障害認定日』と言います。

障害認定日は原則として、初診日から1年6ヵ月後の日です。(※特例もあります)

障害認定日の状態が障害等級に当てはまると、障害年金が支給されます。

また障害認定日に等級に該当しない場合でも、今後症状が悪化して等級に当てはまるようになった時には請求することが可能です。

なお、何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていたときには認定日請求(遡及請求)という方法にて、最大5年間分の貰い忘れていた障害年金を受け取れる可能性があります。

 

【ポイント2】 肢体障害の症状が広範囲に渡る場合の認定方法

肢体の障害が四肢全体の広範囲にわたるケースで認定は『日常生活における動作』がポイントになります。参考とされる日常生活動作は、以下のとおりです。

 

手指の機能

(ア) つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ) タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ) ひもを結ぶ

 

上肢の機能

(ア) さじで食事をする
(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

 

下肢の機能

(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(屋内)
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる
(オ) 階段を上る
(カ) 階段を下りる

 

その他の肢体の障害の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください
    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください