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人工透析基礎年金2級腎疾患

【事例114】慢性腎不全(人工透析)|障害基礎年金2級

慢性腎不全(人工透析)|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 慢性腎不全(まんせいじんふぜん)
性別 女性
支給額 年額 約123万円
障害の状態
  • 週3回の人工透析を受けている
  • 身体障害者手帳 1級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

平成26年頃、足に浮腫みと痛みの症状が現れましたが、気にかけず日常生活を送っておられました。

ただ、いつ迄も浮腫みが引かず、痛みも強くなってきたため心配になり病院を受診されたそうです。

当初、整形外科を受診されましたが、精密検査の結果、重症の糖尿病と診断され、紹介された病院へ転院され、食事療法、インスリン治療が始まりました。

しかし、腎機能の低下が進み、平成30年から、透析療法となり、現在、週3回の人工透析を受けておられます。

透析開始後は、日常生活も支障なく送っておられますが、今後の体調面や経済的な事で不安をお持ちでした。

病院で、人工透析を受けている方は障害年金を受給できることを耳にし、早速、障害年金に関する詳細をネットで検索され、申請を決断されました。

ご自身で請求の準備は難しいと判断され、お知り合いのご紹介で、当事務所に手続き代行のご相談に来られました。

 

申請結果

ご相談者様は、現在、週3回の人工透析を受けておられます。

初診日は国民年金に加入されていましたので、障害基礎年金2級に該当すると判断し、請求準備を進めました。

まず、「受診状況等証明書」を取り寄せました。

次に、遡及請求の可能性を考えるために、障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日)の病状、日常生活、就労の状況をご相談者様にお尋ねしました。

その結果、障害認定日当時は、専業主婦で就労はされておりませんでした。

また、食事制限はあるものの病状も軽く、日常生活にも支障がなかったことが分かりました。

勿論、この時点では、人工透析も受けておられません。

そこで、遡及請求は厳しい旨、ご相談者様にお伝えし、ご納得頂いたうえで、現在の診断書を取り寄せ、事後重症での請求をしました。

結果は、当初の想定通り、障害基礎年金2級に認定されました。

 

【ポイント1】人工透析による障害認定日の特例

障害認定日とは、その日以降であれば障害年金の請求が出来るようになるという基準の日のことをいいます。

原則としては初診日から1年6月後を障害認定日とされていますが、人工透析ではこれが早まるケースがあります。

これを障害認定日の特例といいます。

初診日から1年6月以内に人工透析を開始した場合、人工透析を開始した日から3ヶ月が経過した日と原則の1年6ヶ月を比べて、いずれか早い方が障害認定日とされます。

従って、初診日から1年6ケ月以内に人工透析を開始した場合1年6ケ月を待たなくても、障害年金の請求が出来る可能性があります。

 

【ポイント2】人工透析は働いても受給可能

人工透析の等級は、原則『2級』と定められています。(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工透析を実施していることで就労や生活に制限が出てきます。

そのため、人工透析の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、2級と認定されます。

 

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