目次
対象者の基本データ
病名 | 若年性パーキンソン病 |
---|---|
性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
平成17年頃から右半身に軽い震えが出てきたそうです。
当初は、日常生活で不自由さを感じることも無く病院を受診することも考えなかったということです。
ただ、徐々に震えが強まり、文字も書けないような状態になり、病院を受診されました。
検査の結果、若年性パーキンソン病と診断されました。
現在まで、治療を継続されていますが、病状は悪化し、今では、歩行困難で杖なしでは歩くこともできず、1日の大半を横になって過ごされています。
今の状態では、これからもお仕事に就くことは難しく、経済的な不安も募る中、知人から障害年金を勧められ、自分も受給の可能性が有るならば、ぜひチャレンジしたいとお考えになりました。
しかし、文字もかけず、屋外に出ることも困難な状況でご自身での手続きは難しく申請を諦めかけていた中、社会保険労務士の存在をお知りなり、ネットで当事務所を検索されご相談を頂く事となりました。
申請結果
ご相談者様からのヒアリングで、初診日が10年以上前とお聞きしていたので、「受診状況等証明書」が取れるか心配でしたが、幸いカルテが残っており、作成して頂く事ができました。
初診日が確定できたことで、次に、遡及請求の可能性を考えました。
障害認定日での症状などを詳細に検討しましたが、当時は、日常生活の支障も等級に該当する程度のものでなく、病名も若年性パーキンソン病と確定しておりませんでした。
そこで、ご相談者様と打ち合わせの上、事後重症請求で準備を進める決定をしました。
事後重症請求ということで、診断書は現在の診断書1通となり、使う診断書は「肢体の診断書」となります。
肢体の障害は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」、「肢体の機能の障害」の4つに区分されて、それぞれについて認定基準が定められています。
ご相談者様の場合は、障害が上肢、下肢と広範囲にわたっているので、「肢体の機能の障害」が該当します。
「肢体の機能の障害」では、関節の可動域や筋力などを考慮の上、「日常生活における動作の状態」から身体的機能を総合的に認定されます。
そのため、診断書依頼の際に主治医の先生に、ご相談者様の日常生活における動作を漏れなくお伝えしました。
完成した診断書には、ご相談者様の日常生活の動作が正確に反映されており満足できるものでした。これで、自信をもって申請することが出来ました。
結果は、2か月というスピード審査で、障害基礎年金2級に認定されました。
【ポイント1】障害認定日とは
障害の程度の認定する日を『障害認定日』と言います。
障害認定日は原則として、初診日から1年6ヵ月後の日です。(※特例もあります)
障害認定日の状態が障害等級に当てはまると、障害年金が支給されます。
また障害認定日に等級に該当しない場合でも、今後症状が悪化して等級に当てはまるようになった時には請求することが可能です。
なお、何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていたときには認定日請求(遡及請求)という方法にて、最大5年間分の貰い忘れていた障害年金を受け取れる可能性があります。
【ポイント2】 肢体障害の症状が広範囲に渡る場合の認定方法
肢体の障害が四肢全体の広範囲にわたるケースで認定は『日常生活における動作』がポイントになります。参考とされる日常生活動作は、以下のとおりです。
手指の機能
(ア) つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ) タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ) ひもを結ぶ
上肢の機能
(ア) さじで食事をする
(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
下肢の機能
(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(屋内)
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる
(オ) 階段を上る
(カ) 階段を下りる
その他の肢体の障害の事例
肢体の障害の新着事例
よく読まれる肢体の障害の事例