【事例324】持続性気分障害(気分変調症)|障害厚生年金2級

持続性気分障害|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 持続性気分障害
性別 女性
支給額 年額 約121万円
遡及金額 約120万円
障害の状態
  • ほとんど家に引きこもっている状態
  • 日常生活は同居の長女の支援があって成り立っている
  • 現在は無職
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

専業主婦をしていたDさんは、50歳の頃に夫が自己破産してしまったそうです。

それを機に、Dさんは生活のため働き続け、ストレスと過労で無気力状態となってしまいました。

仕事は何とか続けましたが家事が出来なくなってしまい、病院を受診することにしたそうです。

心療内科は行きづらかったためまずは内科を受診し睡眠薬・抗不安薬などの薬を処方して貰いました。

しかし症状は改善せず、夫との離婚を機に症状が急激に悪化、仕事も辞め家に引きこもるようになりました。

心配した娘さんが同居して生活を支えましたが、Dさんは「娘に迷惑ばかりかけている」と自分を責め、より不安定になっていました。

少しでも不安を取り除くためにと、娘さんの提案で障害年金を申請することになり、当事務所にご相談に来られました。

そこで遡及請求として手続きを行ったところ、遡りは認められず、今後の年金だけ障害厚生年金3級として認定をされました。

遡及分については当初から難しいと考えていましたが、今後分については障害厚生年金2級相当という思いが強く、すぐに審査請求を行うこととなりました。

 

申請結果

厚生労働省の結果が予想した結果と解離している場合、まずはその理由の検討から作業を初めます。

遡りに必要な障害認定日の症状は、自立した日常生活が送れており、就労も出来ていたため、不支給でも仕方の無い内容でした。

それに比べて、今後の年金(事後重症請求)については、ほぼ寝たきりの生活で、食事、洗濯、掃除などの日常生活に必要な事のほとんどを家族の助けなしでは何も出来ない状況でした。

そこで、提出済の診断書がいかに障害厚生年金2級に該当するかを審査請求で申し立てました。

その理由として決定謄本に記載されていた内容は、病歴就労状況等申立書に記載された一部の表現がポジティブに捉えられてしまっているということでした。

すぐに再審査請求を行い以下の項目を一つずつ主張していきました。

  • 医師の診断書が2級に該当する主張
  • 本人の申立から見える症状が十分に2級相当であること
  • 医師の評価と本人の申立の症状を比較して一致していること

その結果、コチラの主張が認められ障害厚生年金2級として認められました。

これにより、一番最初に障害年金の請求を行った月の翌月まで遡り、3級と2級の差額を一括で受け取る事が出来ました。

 

【ポイント1】「不服申し立て」とは

障害年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求を行う事ができます。

またその審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求を行う事ができます。

この審査請求や再審査請求の事を「不服申し立て」といいます。

不服申し立てに関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

 

その他の精神の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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