【事例312】変形性股関節症(人工関節)|障害厚生年金3級(相当因果関係が無いと認められた事例)

変形性股関節症|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 変形性股関節症(人工関節)
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 変形性膝関節による膝人工関節を挿入
  • 子供の時、先天性股関節脱臼にて人工関節股関節を挿入
  • 常時杖を使用しており、移動には困難が伴う
  • 仕事は事務作業に限られ、軽作業も不可能
  • 身体障がい者手帳3級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

ご相談者さまは先天性股関節脱臼により、小学校時代に『人工股関節』を挿入する手術を受けました。

術後は症状も無く生活にも問題はなかったそうです。

その後、50歳の時に右膝が痛むようになりました。

当初は湿布を貼って過ごしていましたが、痛みはどんどん増していき、激痛で仕事に集中が出来なくなる程でした。

そこで近くの整形外科を受診したところ『変形性膝関節症』と診断されたそうです。

すぐにでも手術が必要とされ、紹介された病院へ転医。

51歳の時に『右膝人工関節置換術』を受けました。

痛みは減ったものの可動域制限が強く、リハビリを継続しますが変化はあまりなかったそうです。

杖を使用しなければ移動することもできず、仕事を続けられるか悩んでいた時『障害年金』の存在を知ったそうです。

当初は自力で申請しようと考え調べたところ、元々あった先天性股関節脱臼により受給出来ない可能性があると知りました。

諦めようと思ったそうですが、念のため専門家に相談してみようと当事務所にご連絡をくださったとの事です。

 

申請結果

まず人工関節の等級ですが、たとえ複数に挿入していたとしても『3級』と定められています。(ポイント①)

3級は障害基礎年金には無い等級のため、初診日には『厚生年金・共済年金』に加入している必要があり、もし初診日に『国民年金・未加入』だった場合は不支給となってしまいます。

そしてご相談者さまが抱えておられる傷病は、下記の通りです。

①子供の時(年金未加入時):先天性股関節脱臼
②50歳頃(厚生年金加入):変形性膝関節症

もともとあった『先天性股関節脱臼』と最近わかった『変形性膝関節症』の2つの傷病が、もし①の年金未加入時が初診日とされた場合、障害年金は受給できない事となります。(ポイント②)

よって②を初診日とした『膝変形性股関節症』にて申請を行う事となります。

そして、初診日の問題を解決するため、今回は『相当因果関係』という視点から、受給に繋げられないか検討していきました。

もし両者の間に『相当因果関係なし』と認められると、初診日は厚生年金加入中となり年金が受給出来ます。(ポイント③)

お話では、子供時代に股関節手術を実施後は、とくに症状・支障も無く、今回の変形性膝関節症がわかるまでとくに問題は無かったとの事でした。

この事実を病歴就労状況等申立書に記し、両者に関連性が無いことを主張していきました。

また、診断書作成医に対して、相当因果関係に関するアンケートを取り、相当因果関係が無い証拠として添付。

相当因果関係が認められるか否か、難しい事例でしたが、審査の結果はこちらの主張が認められ、無事に『障害厚生年金3級』と認定されました。

 

【ポイント1】人工関節は原則3級

人工関節は「原則3級」と決められています。

ただし、症状によって上位等級(2級以上)に認定される可能性もあります。

また3級に該当するためには初診日に厚生年金や共済年金に加入していることが条件となります。

つまり、初診日が国民年金・20歳未満・第3号といった障害基礎年金が対象の場合は人工関節の手術のみでは障害年金の受給は出来ないというものになります。

 

【ポイント2】『初診日に加入していた年金制度』と『受給できる等級』

障害年金には主に3種類あり、いずれを申請するかは『初診日に加入していた年金制度』により決まります。

①初診日に国民年金に加入していた場合は『障害基礎年金』

  • 対象:20歳未満のため未加入、アルバイト、自営業、主婦等の第3号被保険者、免除申請中等
  • 等級:1,2級のいずれかに該当(※)3級はありません。
  • 加算:2級以上で子の加算

②初診日に厚生年金に加入していた場合は『障害厚生年金』

  • 対象:会社員、社会保険に加入しているアルバイト等
  • 等級:1,2、3級のいずれかに該当
  • 加算:2級以上で子・配偶者加算

③初診日に共済年金に加入していた場合は『障害共済年金』

  • 対象:公務員等
  • 等級:1,2、3級のいずれかに該当
  • 加算:2級以上で子・配偶者加算

初診日による等級の違いは、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント3】相当因果関係について

「前発の傷病がなければ、後発の傷病は起らなかったであろう」と認められる場合は相当因果関係ありとして、前後の傷病が同一の傷病として取り扱われます。

つまり、前発の傷病で最初に医師の診療を受けた日が後発傷病の初診日として取り扱われることとなります。

例えば相当因果関係があるものとしては以下のようなものがあります。

  • 糖尿病→糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等
  • 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎→慢性腎不全
  • 肝炎→肝硬変
  • 結核の化学療法による副作用として聴力障害
  • ステロイド投薬→大腿骨頭壊死
  • 事故または脳血管疾患→精神障害

他の傷病でも相当因果関係ありとされる傷病はある為、複数傷病を発症している場合は初診日の取扱いには注意が必要です。

 

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