目次
対象者の基本データ
病名 | 知的障害(重度) |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
今回はお母様からのご相談でした。
ご本人さまは出生前から染色体異常などが指摘されていました。
3才頃から発育の遅れなどに気づいたといいます。
小学校に入学後も、字を書いたり、算数が苦手で高校まで特別支援学級ですごされました。
コミュニケーションや空気を読む事が苦手で、質問をしても「うん」などの回答しか出来ず、うまく思いを言葉にできないという様子でした。
また、昔から対人トラブルに巻き込まれる事が多く、警察沙汰に至ってしまった事も何度かあるとのことでした。
高校を卒業して就労移行支援に通所する中で、20歳を前に本人の将来に障害年金をという思いでお母様より相談を頂きました。
申請結果
ご本人さまが19歳になってスグにご相談を頂きました。
知的障害は先天性のため、初診日の証明(受診状況等証明書)は不要とされています。
ただ、障害認定日の症状として、20歳の誕生日の前後3ヶ月の症状を記載した診断書が必要となります。
知的障害でよくあるケースとしては、うつ病など他の精神疾患がなければ、メンタルクリニックや精神科の受診をしていないケースが一般的という事です。
つまり、その場合は何もせずに20歳を迎えると、診断書を書いてくれる医師が見つからず、病院探しで時間が取られてしまうという事になります。
今回も掛かりつけの病院は無いという事でしたので、病院探しと書類作成と合わせて進めることとしました。
まず、病院探しについては特別支援学級の先生に協力してもらいながら見つけることが出来ました。
そして、診断書にご本人の状態を適切に反映して頂けるように参考資料を添付しました。
例えば、これまでの生育歴や家での過ごし方、対人関係のトラブルなどのエピソードをヒアリングしていきました。
その結果、障害基礎年金2級を永久認定として認められることができました。
【ポイント1】知的障害の初診日
精神発達遅滞(知的障害)は、知的機能の障害がおおむね18歳までに現れることが多いとされています。
そのため、初診日が20歳未満であると推定されます。
よって、原則として初診日を証明する必要が無く、申請に必要な『受診状況等証明書』も不要です。
(※)軽度の知的障害の場合は、初診日の証明を必要とする場合があります。
【ポイント2】知的障害はIQのみで判断しない
精神発達遅滞(知的障害)は、IQのみで判断されると思いがちです。
しかし障害年金では、IQに加えて『日常生活のさまざまな場面における援助の必要度』が重視されます。
そのためIQレベルが軽度に分類される場合であっても、支援状況などによっては障害年金の受給が認められる場合があります。
【ポイント3】知的障害・発達障害と病歴就労状況等申立書
知的障害や発達障害がある場合は、病歴・就労等申立書(以下、申立書という)が認定の大きなカギとなります。
この場合、初診日からでなく、出生日から現在までの経緯を記載していく事が大切です。
例えば、就学前では言葉の遅れや極端な人見知りが無かったか、就学後は成績、友人関係はどうだったなどのエピソードを書いていく必要があります。
また、現在、不適応行動についても申立書に反映させてください。
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