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人工関節厚生年金3級肢体

【事例252】右形成不全股関節症(人工関節)|障害厚生年金3級

右形成不全股関節症(人工関節)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 右形成不全股関節症(人工関節)
性別 男性
支給額 年額 約97万円
遡及金額 約519万円
障害の状態
  • 人工関節(右股関節)
  • 初診日から約2ヵ月後に手術を実施
  • 可動域制限があり外出時は杖を使用
  • 仕事は事務作業がメイン
  • 身体障がい者手帳は持っていない
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

50歳頃より股関節の痛みや腰痛が生じるようになったそうです。

当初は年齢によるものと考え放置していましたが、年々痛みが増していったため、52歳の時に整形外科を受診。

X線検査等により『形成不全股関節症』と診断を受けたとの事です。

痛みの原因はこの形成不全が原因と言われ、とくに右は手術を要する状態であったことから、初診から約2ヵ月後に「右人工関節置換術」を行ったそうです。

手術後、間もなくしてリハビリを開始しましたが、可動域制限が残り足が動かしづらいため、念のために歩行時は杖を使用することにしているそうです。

日常生活では少し不自由な部分もありますが介助も必要なく、手術などで一時休職をしていましたが無事に復職も果たしました。

それから約8年が過ぎ、最近たまたま知り合いから「人工関節置換術を行い障害年金を受けている」という話を聞いたそうです。

障害年金という制度も初めて聞いたため自分も該当するのかよくわからず、とりあえず相談してみたいとのことで当事務所にご連絡がありました。

 

申請結果

人工関節による障害年金の等級は『原則3級』です。

ここで注意すべきは、3級は『初診日に加入していた年金制度』によっては不支給となる可能性があるという事です。

初診日に『国民年金に加入』または『未成年のため未加入』の場合は3級がありません。

よって、申請手続きを行う前にご相談者さまのこれまでの年金加入歴を確認し、初診日は『厚生年金』に加入していたことを把握してから手続きを開始しました。

申請開始後、問題となったのが『先天性または発育性』の形成不全が原因であったため、幼少期より症状があった場合は当初の初診日が変更となる可能性があるという点です。

そこでヒアリングを行い、これまでの病歴を確認。

「初診日よりも前に股関節に関して病院へ通院した経験は一度も無い」と確認が取れたため、申請に着手しました。

申請の仕方としては、初診日から約2ヶ月後に人工関節置換術を行ったとの事でしたので、過去の障害年金も請求できる可能性がありました。(ポイント①)

よって、今後の障害年金(事後重症請求)とあわせて、過去の貰い忘れていた障害年金(遡及請求)を行う方針で進めることに。

審査にて最初に記載した『幼少期から症状があった』という点を、指摘される可能性が高かったため、申請では、出生から現在までの様子を病歴就労状況等申立書に記入し、『社会的治癒』を主張しました。(ポイント②)

また診断書の取得では、手術記録を添付して現在の診断書に手術日を記載して貰い、本来であれば過去と現在の2枚が必要となるところを1枚のみでの申請できるようにしました。(ポイント③)

結果は『障害厚生年金3級』と認定され、過去5年間分の障害年金も一括で受け取ることができました。

 

【ポイント1】 認定日請求(遡及請求)

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

 

【ポイント2】社会的治癒

社会的治癒が認められると、初診日が変わります。

社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。(※詳しくは『社会的治癒とは』をご参照下さい。)

今回のケースのように「一度ケガや病気」となったが、しばらくの間問題なく生活していた後に「再度、症状が悪化・支障が出た」とき、最初のケガや病気は「治癒」その後「再発した」ものとして取り扱います。

障害年金上、再発した場合は「再発した後に初めて診察を受けた日」が初診日になります!

 

【ポイント3】診断書1枚で遡及請求が出来る傷病

障害年金を1年以上、遡って請求する場合、原則として2枚の診断書が必要となります。

2枚というのは記載された症状が、それぞれいつ分が必要なのかが異なるためです。

1枚目:障害認定日の症状
2枚目:請求時の症状

しかし現在の診断書だけで、初診日から1年6ヶ月の段階で以下に該当することが分かる場合については、例外的に1枚の診断書だけで遡及請求が出来ることになります。

  • 人工関節や人工骨頭を挿入置換
  • 植込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着
  • 新膀胱を造設
  • 人工肛門を造設
  • 手足を切断または離断
  • 在宅酸素療法を開始
  • 喉頭を全摘出

 

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