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共済年金3級肢体

【事例251】腰部脊柱管狭窄症・腰椎圧迫骨折|障害共済年金3級

腰部脊柱管狭窄症・腰椎圧迫骨折|障害共済年金3級

対象者の基本データ

病名 腰部脊柱管狭窄症・腰椎圧迫骨折
性別 男性
支給額 年額 約144万円
障害の状態
  • 歩行が困難
  • 階段は手すりがあっても困難
  • 常に杖を使用している
  • 身体障害者手帳:なし
申請結果 障害共済年金3級

 

ご相談までの経緯

59歳になる前から腰に痛みがあったものの、元々関節リウマチなどもあったので我慢して過ごされていました。

しかし60歳ころから痛みが急激に酷くなり歩行が出来ない程になったといいます。

何度か検査入院をしたところ腰部脊柱菅狭窄症・腰椎圧迫骨折と診断されました。

常に杖を使って歩行をされていますが、それでも20-30メートルの歩行が限界とのことです。

職場からの配慮でなんとか、仕事も続けていますが、体力の衰えを不安に感じられ障害年金の相談に来られました。

 

申請結果

当初は腰部脊柱菅狭窄症・腰椎圧迫骨折による歩行困難として足の障がいとして年金請求を考えていました。

しかし、ヒアリングをしていくと、既往症として関節リウマチがありました。

関節リウマチとは、手や足などの関節に、こわばり、腫れ、痛みが伴う病気です。

事実、ご相談者さまは腰部脊柱菅狭窄症が発症するより前から、歩行以外にも立ったり座ったりに痛みを感じられていました。

ここで懸念されるのが傷病の混在でした。

つまり、「たしかに歩行困難だけどそれはA病とB病が混ざってるから審査できません」となる可能性です。

そこで、傷病の区別がしやすいように書類を組み立てることとしました。

また、ご本人様の申告された症状としては足の障がいに集中していましたが、ヒアリングをしていくと首や胸腰といった脊柱の動きにも制限があることがわかりました。

そこで診断書には脊柱の障害も忘れずに測定していただき請求を行いました。

その結果、障害共済年金3級として無事に認定を得ることができました。

 

【ポイント1】 足の障害の評価ポイント

歩行など、足の機能に障害がある場合に参考とされる日常生活動作は、以下のとおりです。
これらの動きがどれだけ制限があるかにより障害年金が認定されることになります。

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

 

【ポイント2】障害共済年金の手続きについて

初診日の段階で共済年金に加入していた場合、障害共済年金での請求となります。

障害共済年金による請求の場合、一般的な基礎年金や厚生年金の請求と比べて、必要な書類や提出のタイミングが異なる事があります。

まずは加入していた共済組合へ連絡して手続きの方法を確認してから着手することとなります。

 

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