【事例248】小腸穿孔(人工肛門)|障害厚生年金3級(更新の事例)

小腸穿孔(人工肛門)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 小腸穿孔(人工肛門)
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 永久人工肛門
  • 身体障害者手帳4級
  • 重労働以外であれば、就労可能
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

平成25年頃に血便があったが自覚症状がなく受診されずに過ごされていたそうです。

ただ、平成26年頃から腹痛、嘔吐などの症状も出てきて不安になり医療機関を受診されました、潰瘍性大腸炎と診断され人工肛門造設となりました。

人工肛門造設の場合、障害年金3級に該当すると主治医の先生に教えて頂き、裁定請求をされ、障害年金3級に認定されました。

今回、日本年金機構から更新の診断書が届きました。

初めての更新のため手続きがわからないということで、裁定請求の際もご相談を頂いた当事務所にお問い合わせを頂きました。

 

申請結果

人工肛門造設は障害年金3級に該当します。

今回は、更新の手続きになりますので、診断書の提出期限だけ注意し作業を進めました。

診断書で人工肛門造設状態という確認もできましたので、安心して、日本年金機構へ提出しました。

ただ、更新時には不要ですが、裁定請求の現症日から現在までの状況を「病歴・就労等申立書」に記載し、診断書に添付しました。

結果は、想定通り障害厚生年金3級に認定されました。

 

【ポイント1】障害認定日の特例(人工肛門)

障害認定日は、原則『初診日から1年6ヵ月を経過した日』を言います。

しかし人工肛門を造設した場合は、特例として『造設した日から6ヵ月を経過した日』または『初診日から1年6ヵ月を経過した日』のいずれか早い方が障害認定日となります。

これを「障害認定日の特例」と言い、その日以降であれば障害年金の申請ができます。

 

【ポイント2】 人工肛門、新膀胱の等級について

人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定されます。

以下のように、これらを合わせて手術をした場合は、2級と認定する。

  • 人工肛門+新膀胱
  • 人工肛門+尿路変更
  • 人工肛門+完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)

なお、手術をしてもなお症状が悪い場合には、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級として認定されることもあります。

 

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