目次
対象者の基本データ
病名 | 脊髄梗塞 |
---|---|
性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約105万円 遡及金額 約88万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
背中に締め付けられるような痛みを感じました。
時間とともに痛みは増し、あまりの痛みに立っている事さえ困難となり救急集中治療科へ緊急搬送されたそうです。
検査にて『脊髄梗塞の疑い』とされたため専門医へと転院。
そこで『脊髄梗塞』と確定診断を受けました。
治療を開始しましたが、胸から下が麻痺し寝たきり状態で、麻痺による排便・排尿障害となったそうです。
約6ヵ月間の入院リハビリの結果、起き上がることはできるようになりましたが、自力歩行は不可。
麻痺、排便・排尿障害も残存しました。
発症以降ずっと休職してきましたが、医師からも働くことも止められ、退職を余儀なくされました。
いつになったら働けるのかもわからず不安で、友人に相談したところ障害年金のことを教えて貰い、ネットで障害年金を調べていた時に当事務所を見つけご連絡がありました。
申請結果
障害年金の申請する際、ヒアリングを元にして初診病院や入院・通院してきた病院、現病院を把握していきます。
今回、ご相談者さまは初診病院を救急搬送先であるA病院では無く、次に受診した専門医のB病院が初診であるとお話されました。
これはご相談に非は無く、救急搬送の仕組みに秘密があります。
救急で搬送された場合、ひとまず受け入れ可能な近医病院や地域を包括している病院へ搬送され、専門の治療が必要とあれば改めて適切な病院へと割り振らることもあります。(ポイント①)
このようなケースで自身がどこの病院にいるか、しっかり把握することは困難です。
病状が落ち着いた時に認識した病院を初診病院と思うのは当然のことです。
よくあるケースであり、ヒアリング時に初診病院の認識を誤ったからといって、お手続きに大きな支障が出る訳ではありません。
今回の場合は、お話を元にB病院にて初診日証明書(受診状況等証明書)を取得したところ『前医の記載あり』に〇がされていたことから、前医の存在が判明。
詳細を知るためカルテ開示を行った結果、A病院がわかった為、改めてA病院にて受診状況等証明書を取得しました。
診断書にも初診日の記載が必要となることから、作成依頼時に受診状況等証明書のコピーを添付することで適切な初診日を反映して貰いました。
またご相談頂いた時点では、障害程度の認定を行う障害認定日(ポイント②)から1年を経過していなかったため、1枚の診断書に『当時の状況』と『現在の状況』を記載して頂き、今後の障害年金に加えて過去の障害年金も同時に申請しました。(ポイント③)
結果『障害厚生年金2級』と認定され、今後の障害年金に加えて、過去の約1年間の障害年金を得ることができました。
【ポイント1】救急搬送先は初診病院になる
事故や急な症状発症したケースは、救急で搬送されることがあります。
救急の場合、とりあえず受け入れ可能な病院へと搬送され、そこで重症判定等を行った結果、適切な病院へ割り振られるということもこともあります。
このようにとりあえず搬送された病院であっても、障害年金上では『初診の病院』に該当します。
【ポイント2】 障害認定日とは
障害の程度の認定する日を『障害認定日』と言います。
障害認定日は原則として、初診日から1年6ヵ月後の日です。(※特例もあります)
障害認定日の状態が障害等級に当てはまると、障害年金が支給されます。
また障害認定日に等級に該当しない場合でも、今後症状が悪化して等級に当てはまるようになった時には請求することが可能です。
なお、何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていたときには認定日請求(遡及請求)という方法にて、最大5年間分の貰い忘れていた障害年金を受け取れる可能性があります。
【ポイント3】障害認定日から1年以内の請求方法
障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。
診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。
認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。
なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。
- 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
- 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚
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